公正な採用選考について

ページ番号1002875  更新日 平成30年3月12日

印刷大きな文字で印刷

1  人を人としてみる「基本的人権の尊重」
世界人権宣言は「すべての人間は、生まれながら自由で、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、同胞の精神をもって互いに行動しなければならない。」とうたっています。

また、日本国憲法は、すべての人に職業選択の自由を保障しています。求職者にとって、就職は生活を左右するものであることはもちろん、その労働を通じて社会生活や社会活動に参加し、自己実現を図る極めて重要なものです。

一方、企業にも、採用方針や採用基準、採否の決定など採用の自由が認められています。企業における「人(労働力)」の問題は、その事業の盛衰に大きな影響を及ぼす重大事であることは言うまでもないことです。しかし、企業に採用の自由があるからといって、不当な求人条件を出したり、選考時に何を聞き、何を書かせてもよいというものではありません。
応募者の基本的人権を侵す採用の自由は認められていません。

2  応募者のもつ適性・能力を基準として採用選考を行う
職業選択の自由は、誰でも自由に自分の適性や能力に応じて職業を選べるということですが、そのためには、法の下の平等の理念にのっとり、雇用する側が差別のない公正な採用選考を行うことが大切です。応募者の適性・能力を基準として、客観的な判断により合理的な採用選考が行われなければなりません。

3  応募者に広く門戸を開く
それぞれの持つ特性を引き出すためには、就職の機会均等を図り、まず求人条件に合ったすべての人が応募できる原則を確立することが必要です。
その上で、応募者の適性・能力を表面的に判断せず、潜在的な能力や採用後の教育訓練による可能性も積極的に見いだすような配慮が大切です。
女性、障害者、高年齢者及び外国人などの雇用についても、応募者が働く意欲と能力を十分に発揮できるような、採用選考システムと職場環境の整備をお願いいたします。

 日本国憲法
第 14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権推進課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0398 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。