都市計画法第32条同意・協議

ページ番号1002953  更新日 令和5年6月14日

印刷大きな文字で印刷

32条協議について

開発行為の円滑な施工、公共施設の管理の適正化等を確保する目的として、都市計画法第32条において同意・協議が定められています。

都市計画法第29条に基づく開発許可申請にあたっては、事業者はあらかじめ開発行為に関係がある従前の公共施設の管理者と協議し、その同意を得、かつ、当該開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議することとされています。

この公共施設の管理者との協議にあたっては、下記のフロー図に従い行ってください。

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。