あま市宅地開発等に関する指導要綱について

ページ番号1002954  更新日 令和5年1月1日

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開発指導要綱について(令和5年1月1日改訂)

開発指導要綱について

 あま市では、地域住民及び入居者の良好な住環境を確保し、住みよいまちづくりと快適な都市環境の実現を図ることを目的として、宅地開発事業及び住宅建設事業の建設事業を行う者に対して一定の基準を定めております。

事業計画書の届出について

 あま市内において次のいずれかに該当する事業を行おうとする場合は、関係法令の規定による許認可や確認申請の手続きなどをする前に、事業計画書を提出し、協議のうえ審査を受けてください。

・宅地開発事業でその規模が1,000平方メートル以上のもの

・住宅建設事業で計画戸数が20戸(ワンルーム住宅については25戸)以上のもの

・建築物の高さが10メートルを超えるもの

・店舗、事務所などの建築物で延べ面積の合計が500平方メートル以上のもの

・その他市長が必要と認めたもの

届出に必要な書類

 事業計画書は必要書類を添付し、2部提出してください。その内の一部は副本としてお返しします。

 ―添付書類―

   位置図、配置図、各階平面図、立面図(2面以上)、求積図、公図の写し、工程表

   その他市長が必要と認める資料

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。