農地の適正管理について

ページ番号1010663  更新日 令和7年12月5日

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農地の適正管理をお願いします

 近年、高齢化や営農環境の変化等により、「隣接地へ雑草や樹木の枝が侵入している」「道路への枝の張り出しにより通行の支障となっている」「害虫や鳥獣の発生が懸念される」といった苦情やご相談が寄せられています。

 農地法 第2条の2においては、「農地について所有権または貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。」と、農地の権利を有する者の責務が定められています。

 農地が適切に管理されない場合、周辺の営農や生活環境、道路の安全な通行等に影響を及ぼすおそれがあります。農地に関する権利を有する皆さまにおかれましては、草刈り・樹木の剪定・防除対策等の適正な管理をお願いいたします。

 なお、農地の苦情や相談に対し、市が民事的なトラブルへ直接介入することで、かえって近隣関係が悪化してしまうケースがあります。そのため、個別の交渉や仲介は行っておりません。

 相談者の方において農地の管理者が不明な場合は、農業委員会が把握している管理者宛に「お願いの文書」を送付いたしますが、その後の対応はあくまで任意であることをご理解ください。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 農政課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7114 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。