経営承継円滑化法に基づく事業承継税制【愛知県】

ページ番号1009089  更新日 令和6年4月22日

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法人版事業承継税制(特例措置)について

事前手続きが必要です

「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。

○特例措置の適用を受けるためには、事前手続きとして特例承継計画を令和8年3月31日までにご提出いただく必要があります。

○複数の認定申請・年次報告を同時提出する場合、重複書類について、一部省略可能とする取扱いに変更しました。

○贈与税の納税猶予に係る年次報告の提出期限は、報告基準日から3カ月以内です。
※贈与税の申告期限により提出期限は異なります。

○令和6年4月1日付けで、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことにより、一部様式等が変更となりました。

詳しくは、愛知県のサイトをご確認ください。


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