育休退園制度を見直します

ページ番号1010670  更新日 令和7年12月19日

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育休退園制度を見直します

 市では、より多くの保育ニーズに対応するため、保育所や認定こども園等を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得する際は、そのお子さんが2歳児クラス未満の場合には退園をお願いする「育休退園制度」を設けてきました。
 このたび、育児期の柔軟な働き方を実現するため、育児休業制度等に関する措置の拡充が行われているなか、第2子、第3子の出産・育児を支援し子育てしやすい環境を確保するため、0歳児、1歳児のお子さんも継続利用ができるよう育休退園の見直しを行うことといたしました。
 これにより、令和8年4月以降に在園しているお子さまについては、保護者が育児休業を取得された場合でも、全年齢児で希望すれば利用継続が可能となります。
 また、これまで育休退園制度により退園されたお子さまについても、令和8年4月以降に再入園できるよう調整を行います。

                                      令和7年12月19日

育休退園制度の見直しによる入所取扱い

クラス

令和7年度まで

令和8年度から

0歳児、1歳児 原則として、退園 入所継続可能
2歳児以上 入所継続可能

 

Q&A

Q

A

なぜ今、制度の見直しをするのですか?

市内の認定こども園等の整備により、低年齢児の定員拡大が進んだことや、国や県の多子世帯への支援の充実が図られており、育児休業に関する状況も変化していることなどから、見直しが必要と考えるためです。

今年度途中に見直すことはできないのですか?

 

年度途中の変更は混乱を招くため、令和8年4月からの適用とします。
ただし、在園中の保育施設の状況により、令和7年12月以降に育休退園の対象となる児童については、入所継続が可能となります。

すでに育休退園した児童はどうなりますか?

令和6年度以降に育休退園した児童については、保護者が育児休業中でも令和8年4月以降の入園申込みをすることができ、入園調整にて利用調整指数に加点を行います。

ただし、申込状況等により、希望施設への入園ができない場合もございます。

すでに育休退園をしており、再入園を希望する場合、どのような手続きが必要ですか? 通常の入園申込と同様に、保育課窓口にて申し込みを行ってください。
入所継続にあたり、手続きは必要ですか? 妊娠・出産要件から変更手続きを行う必要があります。変更申請書と育児休業期間が記載された就労証明書を提出してください。
育児休業中に入所継続する場合、保育認定時間はどうなりますか? 保育短時間(8時間利用)となります。
育児休業にともなう退園をしてもよいですか? 退園することも可能です。
育児休業を取得している児童について、育児休業中に新規で入園を申し込むことはできますか? 従来どおり新規で申し込むことはできません。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども健康部 保育課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-485-5988 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。