新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方へ(国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金関係)

ページ番号1006454  更新日 令和5年12月28日

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 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対する、傷病手当金の支給などの制度があります。

国民健康保険関係

傷病手当金の支給

 国民健康保険の被保険者のうち給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いで労務に服することができず、給与等の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

 詳細は、下記リンクをご覧ください。

後期高齢者医療関係

傷病手当金の支給

 後期高齢者医療の被保険者のうち給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いで労務に服することができず、給与等の支払いを受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。

 詳細は、下記リンクをご覧ください。

国民年金関係

国民年金保険料免除と学生納付特例の申請

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除申請と学生納付特例申請が可能です。

 詳細は、下記リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。