福祉医療

ページ番号1002017  更新日 令和5年6月13日

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子ども、身体などの不自由な方、母子・父子家庭の方などを対象に、健康保持と生活の安定をはかるため、医療費の保険適用分の自己負担額を助成する制度です。

適正受診のお願い

福祉医療費の財源はみなさんの大切な税金です。                                              制度を維持するためにも、適正受診の心がけをお願いします。

  • できるだけ診療時間内に受診しましょう
  • かかりつけ医を持ちましょう
  • 同じ病気で複数の病院を受診することは控えましょう
  • 医師や薬剤師にジェネリック医薬品の利用について相談しましょう

 

子ども医療費助成

お子様の保険診療による医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)

対象者

  • 中学生まで
       
    出生の日から15歳に達する日以後最初の3月31日までの方
     入院・通院ともに全額助成(受給者証を掲示すれば、医療機関等で窓口負担なし)
  • 高校生等
     15歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの方
     入院のみ全額助成(医療機関等窓口で支払い後、市へ申請し後日支給)

高校生等の入院医療費の助成について(令和4年10月1日診療分~)

  《対象者》
   あま市に住所を有し、健康保険に加入している15歳に達する日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初
   の3月31日までの方
  《助成の内容》
   疾病または負傷による入院にかかる医療費(保険診療分)の自己負担分を申請により支給します。
  《助成対象外》
   入院時の差額ベッド代などの保険診療の対象とならない費用や入院時の食事代(標準負担額)は支給されませ
   ん。
   また、高額療養費・補装具・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を支給額から除きます。学校管理下
   におけるケガ等による入院で、災害共済給付金の対象となる場合は、そちらが優先されますので、子ども医療費
   の対象外となります。
  《申請のしかた》
   次のものをお持ちのうえ、申請してください。
   ただし、補装具に該当する場合は、先に健康保険に保険適用分(7割)の請求をしていただく必要があります。
  ・健康保険証(対象の子どもの名前が記載されているもの)
    ・振込先口座の通帳
    ・医療費の領収書(受診者名・保険診療点数・領収金額・入院期間が記載されているもの)
  ・医療機関での自己負担額が21,000円を超える場合は、被保険者の印鑑(スタンプ印不可)
   ただし、全国健康保険協会 愛知支部・東京支部加入者は、高額療養費の支給決定通知書
    ・健康保険の高額療養費・補装具に該当する場合は、その決定通知書
    ・家族療養附加金等がある場合は、その支給額がわかるもの
 《申請場所》
  保険医療課
 
   ※医療費が高額の場合には、ご加入の保険者へ高額療養費の照会を行うため、支給の時期が遅くなることがあり
    ますのでご承知ください。
   ※郵送での申請を希望される方は、このページ下段のお問い合わせ先に連絡してください。
   ※医療費の支払日から5年経過すると申請受付できませんので、お早めに申請してください。
 
 

母子・父子家庭医療費助成

18歳以下(年度末)の児童を扶養している母子・父子家庭の方、又は父母のいない児童の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。(所得制限あり)
※74歳まで

 

障害者医療費助成

身体障害者手帳・療育手帳所持者で一定の条件に該当する方、自閉症状群と診断された方の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)

対象者

  • 身体障害者手帳所持者:1級から3級 (64歳まで)
  • 身体障害者手帳所持者:4級で腎臓機能障害とされている方
  • 身体障害者手帳所持者:4級から6級で進行性筋委縮症とされている方
  • 知能指数50以下の知的障がい者 (療育手帳A判定の方は64歳まで)
  • 自閉症状群(アスペルガー・高機能自閉症含む)と診断された方

 

精神障害者医療費助成

精神障害者保健福祉手帳所持者の保険診療による入・通院医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)

対象者

  • 精神障害者保健福祉手帳所持者:1級・2級(64歳まで)

        入院・通院とも全ての疾病又は負傷について助成

  • 精神障害者保健福祉手帳所持者:3級

        入院は精神病床への入院について助成

        通院は自立支援医療を適用した精神科疾患について助成

 ※認知症の方も、精神障害者保健福祉手帳をお持ちであれば対象となります。

 

後期高齢者福祉医療費助成

後期高齢者医療被保険者のうち、一定の条件に該当する方の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。

対象者

  • 障害者医療の受給資格者(所得制限なし)
  • 母子・父子家庭医療の受給資格者(所得制限あり)
  • 精神障害者保健福祉手帳所持者:1級・2級(所得制限なし)
  • 戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)
  • 都道府県知事による入院勧告・措置された結核患者等(所得制限なし)
  • 寝たきり・認知症の状態(要介護4または5)で生活介護を3カ月以上継続して受けている方(市民税非課税世帯)
  • 都道府県知事により入院措置された精神障がい者(所得制限なし)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。