福祉医療
子ども、身体などの不自由な方、母子・父子家庭の方などを対象に、健康保持と生活の安定をはかるため、医療費の保険適用分の自己負担額を助成する制度です。
適正受診のお願い
福祉医療費の財源はみなさんの大切な税金です。 制度を維持するためにも、適正受診の心がけをお願いします。
- できるだけ診療時間内に受診しましょう
- かかりつけ医を持ちましょう
- 同じ病気で複数の病院を受診することは控えましょう
- 医師や薬剤師にジェネリック医薬品の利用について相談しましょう
子ども医療費助成
お子様の保険診療による医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)
- 平成29年7月1日診療分から通院は15歳到達後最初の3月31日まで全額助成。
- 入院は15歳到達後最初の3月31日まで全額助成。
平成26年4月1日から平成29年6月30日診療分の中学生の医療費助成について
≪対象者≫
あま市に住所を有し、健康保険に加入している中学生
≪助成の内容≫
疾病または負傷による入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の自己負担分を申請により支給します。入
院については自己負担分を全額、通院については自己負担分の3分の2を支給しています。
ただし、入院時の差額ベッド代などの保険診療の対象とならない費用や入院時の食事負担(標準負担額)は
支給されません。
また、高額療養費・補装具・家族療養附加金等の支給がある場合は、その額を支給額から除きます。
≪申請のしかた≫
次のものをお持ちのうえ、申請してください。
ただし、健康保険の高額療養費・補装具に該当する場合は、先にその請求をしていただく必要があります。
・健康保険証(対象の子どもの名前が記載されているもの)
・振込先口座の通帳
・医療費の領収書(受診者名・保険診療点数・領収金額・受診日が記載されているもの)
・健康保険の高額療養費・補装具に該当する場合は、その決定通知書
・家族療養附加金等がある場合は、その支給額がわかるもの
※医療費が高額の場合には、ご加入の保険者へ高額療養費の照会を行うため、支給の時期が遅くなること
がありますのでご承知ください。
※医療費支払日から5年を過ぎると申請受付できません。
母子・父子家庭医療費助成
18歳以下(年度末)の児童を扶養している母子・父子家庭の方、又は父母のいない児童の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。(所得制限あり)
※74歳まで
障害者医療費助成
身体障害者手帳・療育手帳所持者で一定の条件に該当する方、自閉症状群と診断された方の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)
対象者
- 身体障害者手帳所持者:1級から3級 (64歳まで)
- 身体障害者手帳所持者:4級で腎臓機能障害とされている方
- 身体障害者手帳所持者:4級から6級で進行性筋委縮症とされている方
- 知能指数50以下の知的障がい者 (療育手帳A判定の方は64歳まで)
- 自閉症状群(アスペルガー・高機能自閉症含む)と診断された方
精神障害者医療費助成
精神障害者保健福祉手帳所持者の保険診療による入・通院医療費自己負担額を助成します。(所得制限なし)
対象者
- 精神障害者保健福祉手帳所持者:1級・2級(64歳まで)
入院・通院とも全ての疾病又は負傷について助成
- 精神障害者保健福祉手帳所持者:3級
入院は精神病床への入院について助成
通院は自立支援医療を適用した精神科疾患について助成
※認知症の方も、精神障害者保健福祉手帳をお持ちであれば対象となります。
後期高齢者福祉医療費助成
後期高齢者医療被保険者のうち、一定の条件に該当する方の保険診療による、入・通院医療費自己負担額を助成します。
対象者
- 障害者医療の受給資格者(所得制限なし)
- 母子・父子家庭医療の受給資格者(所得制限あり)
- 精神障害者保健福祉手帳所持者:1級・2級(所得制限なし)
- 戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)
- 都道府県知事による入院勧告・措置された結核患者等(所得制限なし)
- 寝たきり・認知症の状態(要介護4または5)で生活介護を3カ月以上継続して受けている方(市民税非課税世帯)
- 都道府県知事により入院措置された精神障がい者(所得制限なし)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-3555
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