マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページ番号1007698  更新日 令和6年2月13日

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 医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(令和3年10月20日から本格運用開始)。

※注意事項

  • カードリーダーなどの設備を導入した医療機関・薬局に限られます。
  • 利用するためには事前登録が必要です。
  • 従来の健康保険証についても、引き続き発行されます。

 詳細は、下記リンク(厚生労働省の案内記事)をご覧ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

 カードリーダーなどの設備を導入した医療機関・薬局で利用できます。下記リンク(厚生労働省の案内記事)内に、利用可能な医療機関・薬局が公表されています。

※利用可能な医療機関・薬局は順次拡大されます。
 また、利用可能な医療機関・薬局では、目印として次のようなポスター・ステッカーが掲示されています。

ポスター

ステッカー

必要な手続きについて

 マイナンバーカードの健康保険証利用には、事前登録が必要です。マイナンバーカードを取得後、パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから申し込みを行います。

 パソコンやスマートフォンを保有していない方は、あま市役所に設置中の臨時パソコンを使用して、事前登録が可能です。

 

【事前登録に必要なもの】

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード取得時に設定した暗証番号(4桁の番号)

マイナンバーカードをこれから申請する場合

 マイナンバーカードを持っておらず、これから申請を希望する方は、下記リンクを参考に交付申請を行ってください。

マイナンバーに関するお問い合わせ先

電話番号 0120-95-0178  
対応時間 平 日  午前9時30分から午後8時00分まで
     土日祝  午前9時30分から午後5時30分まで

 国が開設したフリーダイヤルです。制度についてのご質問は、上記電話番号へお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。