受益者負担金について

ページ番号1002432  更新日 令和2年7月3日

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受益者負担金について

Q1 受益者負担金制度とはどのような制度ですか?

A1 公共施設の中でも道路や公園などの施設と下水道施設とは性質が違っております。道路や公園などは、みなさんがいつでも自由に利用することができますが、下水道施設は下水道の整備された区域の人たちだけが利用できることになります。下水道を整備するためには、多くの費用が必要となりますが、これをみなさんの納めた税金だけで賄うとしたら、下水道が整備されていない区域の人たちとの間に著しく不公平な状況が生じます。そこで、税負担の公平性の確保ならびに下水道の整備の促進を目的として、下水道整備によって著しい利益を受ける人たちに建設費の一部を負担していただくものが本制度です。なお、受益者負担金の単価は1平方メートルあたり270円です。

Q2 受益者負担金は法律で規定されていますか?

A2 受益者負担金は、都市計画法第75条に基づいています。なお、徴収方法等については、各自治体で条例により定めることになっています。骨子としては、「事業により著しく利益を得るものに対し、事業に要する費用の一部を負担させることができる。」と規定されています。

Q3 受益者負担金の単価1平方メートルあたり270円ですが、どのように算出したのですか?

A3 受益者負担金の単価決定にあたっては、受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則に立脚しつつ、全国の徴収状況も勘案して、全体事業費の5%程度を負担していただき事業費へ充当することとしました。受益者負担金単価270円/平方メートル=総事業費(円)×5%÷総賦課面積(平方メートル)

Q4 受益者負担金はなぜ土地の面積に応じて賦課されるのでしょうか?

A4 受益の程度は、土地の面積に応じて評価でき、家屋と違って建て替え等による面積の変動がなく、いかなる事態にも永久不変のものであり、将来にわたって利益を受けることができるなどの点から考えても最も妥当性が高いため、土地の面積を基準にして受益者負担金を賦課するものです。なお、受益者負担金は、税金のように毎年賦課されるものではなく、一度限りのものです。

Q5 下水道の整備は全て公費で行うべきではないですか?

A5 下水道の施設は、道路や公園などの公共施設と異なり、汚水の排除を目的としているために、受益の事実や受益者が限定されているという点が特徴としてありますので、受益者(土地所有者、権利者)から負担金を徴収して、建設費の一部に充当するわけです。

Q6 地目にかかわらず受益者負担金が同じなのはなぜですか?

A6 汚水の排除を目的として下水道は設置されますので設置される排水区域内の土地は、現在、現況が宅地でなくても近い将来は宅地化が予想されますので、下水道の整備によって利益を受ける度合いは、宅地、農地等に関係なく平等の受益が発生しますので受益者負担金は地目の如何を問わず同一としております。しかし、受益者の方の負担を考慮して、田、畑などの農地等については徴収猶予の措置を講じております。

Q7 下水道を整備することによって生じる利益とは具体的になんですか?

A7 下水道の整備区域内のみなさんが受ける利益は、所有する土地について、汚水の排除という利便性、便所の水洗化による快適性の向上、地域の生活環境の向上などの恩恵が受けられ、その結果、所有する土地の利用度が高められて、その資産的価値が増大するという点があげられます。受益者負担金は、該当する土地に対して、一度限り賦課されますので、下水道の整備によって利益を受ける人に対して、建設費の一部を負担していただくものです。

Q8 下水道の整備による直接の恩恵を受けない所(庭や池の部分など)も受益者負担金が賦課されるのですか?

A8 庭や池の部分は、現在は下水道による直接の恩恵はないかもしれません。賦課の時点で直接下水道は必要としない土地でも、あるいは下水道を使用していない土地であっても、将来、より高度の土地利用は可能ですので、処理区域となった場合には、当該土地についても潜在的には土地価値の上昇はあったと見なすことができます。従って、受益者負担金は庭や池など現実の状況如何にかかわらず、全て同じように賦課されますのでご理解願います。

Q9 受益者負担金と下水道使用料との違いはなんですか?

A9 受益者負担金は、下水道の整備に伴う土地の付加価値の増大という観点から建設費の一部を所有者あるいは権利者に負担していただくものです。一方、下水道使用料は、下水道施設の利用者に対して、汚水の処理や施設の維持管理を目的に使用水量に応じた金額を納めていただくものです。

Q10 受益者負担金が完納された土地を購入または権利を得た人が、受益者負担金を納めないで下水道施設を利用するのは不公平ではないですか?

A10 受益者負担金の賦課は、一度限りのものですので、その土地に対し完納されている場合には、発生しません。一般的には売買または権利譲渡時に、納付した受益者負担金分を加味した価格で取り引き等がなされるものと考えられますので、間接的には負担していただいていることになります。

申告について

Q1 申告書を提出しない時は、どうなるのですか?

A1 通知した内容に基づいて土地の所有者に受益者となっていただきます。また、市長が指定した日までに提出がないときは、その記載内容に異議がないものとして、通知した内容どおりに決定されますのでご注意ください。

Q2 誰が申告書を提出するのですか?

A2 申告書は土地所有者の方に送付いたしますので、土地所有者の方に申告していただきます。権利者の方は、土地所有者が申告に際して受益者となることの同意を権利者の方にお願いすることになりますから、所定の欄に記名捺印して受益者になることを承諾するだけで、申告は土地所有者がすることになります。

Q3 私道が付属した土地に住んでいます。私道部分にも受益者負担金はかかるのでしょうか?

A3 現在の土地利用がどうあれ、将来的には宅地となることも考えられますので、受益者負担金を賦課いたしますが、公道に準ずるものと判断される私道については、減免措置の適用がありますので、申告時にご相談ください。

Q4 受益者負担金の徴収猶予及び減免の該当事例を説明してください。

A4 該当する土地の現況及び公簿上の地目が宅地以外の田、畑などの農地等である場合、災害等にあった場合、対象地が係争中で所有者が確定していない場合には、市長が定めた基準により徴収が猶予されることになりますので、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」により申請することができます。また、土地の利用状況により必要があると認められる場合、生活困窮で徴税の減免を受けている場合などは、「下水道事業受益者負担金減免申請書」により申請をし、減免を受けることができますますので、くわしくは、下水道課までご相談ください。

納付について

Q1 受益者負担金を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?

A1 納期限までに受益者負担金をお支払いいただけない場合には督促状が送付されます。また、「あま市公共下水道事業受益者負担に関する条例」に基づき、延滞金が発生します。また、差し押さえ等の強制執行がなされる場合もありますので、ご注意ください。

Q2 受益者負担金の納付期間中に、受益者に変更があった時の納付義務者は誰になるのでしょうか?

A2 受益者に変更があった場合には、速やかに「下水道事業受益者変更届出書」を提出してください。届出の日付を基準として、当該納付月に至っている受益者負担金は、前受益者にお願いし、当該納付月以降の受益者負担金につきましては、新受益者にお支払いいただくことになります。

Q3 受益者負担金の納付はどのようになっているのですか?

A3 賦課対象区域として公告された区域内の受益者は、負担金を3年に分割し、さらに年4回に分け計12回で納めていただきます。

Q4 受益者負担金を一度に支払うことはできますか?

A4 受益者負担金は3年分を一度にお支払いいただくことができますし、一括納付報奨金が交付されますので、3年分一括納付時には受益者負担金の納付額が約1割程お得になります。また、その他一括納付の期数による割合で一括納付報奨金が交付されますのでその分を差し引いた金額で納めていただければよいことになります。

 

報奨金交付率

納期前に納付した納期数

1期

2期

3期

 4期  5期  6期  7期 8期  9期  10期   11期
報奨金交付率 1% 1% 1%  2%  3%  4%  5%  7%  8%  10%  12%

 

 

Q5 既に浄化槽を設置して簡易水洗にしてあるので、下水道の必要性を感じていませんが、受益者負担金は支払わなければならないのですか?

A5 浄化槽は公共下水道が整備されていない地域においては、汚水を処理する方法として最も有効なものと言えます。しかし、公共下水道と比較すると処理能力が低く、維持管理が不十分な場合には悪質な排水が湖沼や河川等に流れてしまう危険性があるため、浄化槽には設置者による定期的な点検・清掃が義務づけられています。公共下水道は、このような煩わしさから解放されるとともに、排水を処理場で生物的・科学的に処理し、きれいな水にして流しますので、宅地内だけでなく地域に自然豊かな環境を取り戻し後世に引き継ぐことが出来るのです。そのためにも、公共下水道建設費の一部である受益者負担金をお支払いいただき、浄化槽を撤去等し下水道へ接続していただくことになります。

Q6 納付した受益者負担金は、確定申告時に必要経費として算入できますか?

A6 固定資産税等と同様に、事業所・貸家・賃貸アパート等の事業用資産に対して納付された受益者負担金は、必要経費としての算入は可能ですが、個人用資産では、必要経費とはなりません。くわしくは、税務署又は市役所税務課等でご相談ください。
 

受益者について

Q1 受益者とは誰のことですか?

A1 基本的には、土地を所有している方が受益者となりますが、その土地が地上権、質権又は使用貸借、あるいは賃貸による権利(一時使用は除く)の目的となっている場合については、権利者が受益者となりますが、この場合は、所有者と権利者の方で話し合いのうえ決めていただきます。

Q2 所有権を係争中の土地の受益者は誰になるのですか?

A2 係争中であることを証明する書類等を添付して申告していただくことで、所有者が決定するまでの間は、徴収猶予の措置をとることができます。

Q3 すでに土地所有者は死亡しており、相続登記をしていない場合は誰が受益者となるのですか?

A3 現在、誰かがその土地に対して何らかの権利を有している場合、受益者はその権利者となります。もしそのような権利者がいない場合には、分割協議書上の相続人が受益者となります。

Q4 共有地の場合の受益者は誰ですか?

A4 登記簿上に記載されている全員が受益者です。受益者負担金を連帯して納付する義務がありますが、徴収事務の都合上、その中から代表となる方を選んでいただき、申告の上その方が代表して納付していただくことになります。

Q5 権利者が受益者負担金を支払った場合には、その土地になんらかの権利が生じますか?

A5 受益者負担金は下水道建設の費用の一部を負担していただくものですから、これを支払っても特別な権利は生じません。

Q6 受益者負担金の支払いで、土地所有者と権利者の間で問題が発生した場合は、市ではどのような対処をしてくれるのでしょうか?

A6 市では、個人に関する問題には介入いたしません。土地所有者と土地権利者の間で話し合いにより受益者を決めてください。

Q7 借家人は、受益者となることはできませんか?

A7 借家人は受益者負担金の対象となる土地には何も権利は持ってはいませんので、受益者となることはできません。

Q8 一時使用も権利となるのですか?

A8 一時使用権とは、具体的には、地方興行のための芝居小屋や選挙運動のための仮設事務所等が該当します。建物の所有を目的とはしない地上権又は使用貸借もしくは賃貸借による権利に係わる使用で、契約に存続期間の定めのないもの、又は存続期間が10年未満のものと解釈されますので、この場合には権利とはなりませんので、これに該当する土地は所有者が受益者となります。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道課 【木田上水道配水管理センター】

あま市木田戌亥34番地
電話:052-441-7116 ファクス:052-441-7137
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