接続工事について

ページ番号1002433  更新日 令和2年7月3日

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排水設備について

Q1 接続工事には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

A1 工事費用については、敷地の大きさ、建物や水周りの位置関係、工事を行う条件などにより一軒一軒大きく違うため、一概にいくらぐらいということは言えません。「排水設備指定工事店」に見積を依頼して確認していただくことになります。

Q2 受益者負担金を支払った場合に、敷地内の排水設備の工事まで実施してくれるのですか?

A2 市は、「公共汚水ます」までの工事をし、敷地内の工事はいたしません。風呂・台所・トイレなどの汚水をこの公共汚水ますに接続する工事は、各戸負担でお願いします。

Q3 いつまでに下水道へ接続しなければいけないのでしょうか?

A3 下水道が使用可能となった区域については、市が公示し、区域内の対象者へお知らせします。汲み取り便所を設置されている方は、この公示後3年以内に水洗化することが義務付けられています。また下水道法第10条第1項によれば、浄化槽を設置されている方は、公共下水道の供用が開始されたときは、排水区域の土地の所有者は、遅滞なく排水施設を設置しなければならないとしています。この「遅滞なく」とは、事情の許す限り最も速やかにということです。市ではおおむね3年以内を目途に、可能な限り1年以内に接続をしていただくようにお願いをしています。

Q4 なぜ、接続工事は指定工事店以外では行えないのですが?

A4 排水設備の工事は、一定の技術基準で正しく行われないと下水道管がつまったり、処理施設の機能に悪い影響を与えるなど、故障の原因になり、利用者の生活にも支障を来すことになります。このため、市では工事に必要な専門知識と技術をもった有資格者のいる工事店を「指定工事店」に指定し、指定工事店以外の業者が排水設備の工事を行うことを規制していますので、市の指定を受けている工事店に依頼してください。

Q5 下水道に接続して、いらなくなった浄化槽はどうすればいいのですか?

A5 いらなくなった浄化槽は、残った汚泥を汲み取り、洗浄したあと、次のいずれかの方法で処分するのが一般的です。なお、工事はご本人の負担で行っていただくことになります。

処分方法
1. すべて掘り出して撤去
2. 雨水貯留施設として再利用
(浄化槽を雨水貯留施設として再利用される場合、補助制度があります)

Q6 下水道への接続工事費を工面するため、市の融資あっせんはないのでしょうか?

A6 下水道に接続する場合、トイレの水洗化や排水設備工事のため、たくさんの改造資金が必要となります。そこで、改造資金を一時に負担することが困難な方を対象に「水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給制度」を設けています。

Q7 公共汚水ますの施工及び費用負担はだれになりますか?

A7 下水道供用開始後に皆様方に行っていただく排水設備工事の時に一緒に設置します。公共汚水ますの設置費用についてはあま市の負担となります。施工時期、費用区分については下記表のとおりです。

 

費用区分

施工時期

取付管

あま市

申請時

公共汚水ます

あま市

供用開始以降の排水設備工事時

排水設備工事

申請者

供用開始以降

Q8 公共汚水ますの上を車が通っても大丈夫ですか?

A8 公共汚水ますの蓋におきましては、鋳鉄製の物がありますので、対応可能です。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道課 【木田上水道配水管理センター】

あま市木田戌亥34番地
電話:052-441-7116 ファクス:052-441-7137
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。