あま市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金

ページ番号1002443  更新日 令和5年9月11日

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残り予算

令和5年度の住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請につきましては、予算額に達成したため受付終了いたしました。(9月11日)

 

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金制度の概要

目的と制度

 本事業は、地球温暖化防止対策に取り組み、再生可能なエネルギーの利用を積極的に支援するため、住宅用地球温暖化対策設備(以下「設備」という。)の設置者に対し、設置費の一部を補助金として交付するものです。

 補助金交付申請された書類は、審査を経て市長が補助金の交付又は不交付を決定します。

補助対象者

次の各要件を全て満たす世帯の方

(1)自ら居住し、又は居住を予定する市内の住宅に未使用の補助対象の設備を設置しようとする者(すでに設置済みの設備は補助対象となりません。)又は未使用の補助対象の設備が設置された住宅を購入し、市内に居住しようとする者で、申請年度内に設備の運用を開始できるものであること。                                        

(2)本人又は本人と同一世帯に属する者が過去に同一設備で補助金交付を受けていないこと。

補助対象となる設備

1.家庭用燃料電池システム

 一般社団法人燃料電池普及促進協会により登録されているもの

2.住宅用リチウムイオン蓄電システム

 国の補助事業における補助対象機器として蓄電システム製品登録されているもの

3.住宅用太陽光発電システム、住宅用リチウムイオン蓄電システム及びHEMSの一体的導入

 住宅用太陽光発電システム及び住宅用リチウムイオン蓄電システムについては、上記1.2.参照

 HEMSについては愛知県住宅用地球温暖化対策設備導入促進費補助金の対象となるもの

 

※上記全て、設置前又は住宅の購入前において未使用のものであって、リース品でないものである必要があります。

 

 

補助金の額

家庭用燃料電池システム 一律5万円

住宅用リチウムイオン蓄電システム 一律5万円

住宅用太陽光発電システム、住宅用リチウムイオン蓄電システム及びHEMSの一体的導入 一律10万円

募集期間

令和5年4月3日(月曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

 ※ただし、先着順で申し込みを受け付け、予算額(6,000,000円)に達した場合は、募集期間中でも受付を終了します。

申請方法

  補助金の申請

  • 新築又は既築の家屋の場合                                            対象設備の設置工事を着手する前
  • 設備付き家屋(建売住宅等)を購入する場合                                                                       引渡し又は電力需給契約を締結する前

 あま市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付し、提出して  ください。

 ※ 審査に2週間程度かかりますので、お早めにご提出ください。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 経費の内容が明記されている工事請負契約書又は売買契約書の写し(対象設備の設置に要する経費の内訳及び対象設備のメーカーが確認できるものを添付すること)
  3. 設置場所の位置図
  4. 工事着手前の現況写真(設備付既設住宅は建築確認済証)
  5. 補助金の振込先口座(例:通帳のコピー等)

 

 

 

設備設置完了

設備の設置が完了したときは、完了した日から2カ月以内(当該年度の3月31日のいずれか早い日)に次の書類を提出してください。

完了した日とは工事・支払い・電力需給契約全てが終わった日のことをいいます。(添付書類の中で一番遅い日付)

  1. 補助事業実績報告書(様式第4号)
  2. 設備の設置費に係る領収書及び内訳書の写し
  3. 設備の設置状態を示す写真
  4. 設備の出荷報告書又は保証書の写し(製造者・型式・製造番号が分かるもの)
  5. 電力受給契約書の写し ※太陽光発電システムのみ
  6. 申請者本人がシステムを設置した住居に居住していることを示す住民票の写し(報告日から3カ月以内に発行されたもの)

 

 

 

補助金の交付請求書

 補助金交付決定を受けてから補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。補助金は、補助金の申請者の口座に振り込みます。

手続きの流れ

補助金申請の流れ

注意事項

  1. 提出された書類等は、お返しできませんので必要な方は、提出前にコピーをとってください。
  2. 補助事業の内容を変更(廃止又は中止を含む。)する場合は、あらかじめ計画変更・中止承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けてください。
  3. 補助金の交付の決定の内容、条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消、補助金が交付されているときは、その返還を命ずることがあります。
  4. 補助金が交付された設備は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数の期間の期間内において当該設備を処分しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書(様式第7号)を提出し、承認を受けてください。
  5. 詳細については、あま市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱をご覧ください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境衛生課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3132 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。