消防設備等整備費補助金について

ページ番号1010152  更新日 令和7年4月1日

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消防設備等整備費補助金とは

 区や自治会(以下「区等」という。)が、七宝地区、美和地区における40ミリ消火栓設備の設置、修繕、撤去にかかる経費及び甚目寺地区も含めた市内各所にある消火栓設備から地域の初期消火を行うために備え付けてある消防ホース(40ミリまたは50ミリ等)格納箱等資機材の購入経費について、「あま市消防設備等整備費補助金交付要綱」に基づき補助を行っています。

補助事業内容

補助事業 

対象経費

補助率 

補助上限額 

消防用設備整備事業  

口径65ミリメートル未満の消火栓の設置、修繕又は撤去

(水道管の引込、撒去又は補修の工事を含む。)

 

 

 

9/10

 

200,000円

消防用器具整備事業  

(水利関係)

 

ホース格納箱、ノズル、ホース、消火栓開閉金具等の購入、修繕及び撤去

 

100,000円

※補助金額に、千円未満の端数があるときは切り捨てます。
※消火栓の設置、修繕又は撤去については、事前に上水道課(電話:052-441-7115)へ相談してから、補助金の申請を行ってください。

申請方法及び流れ

(1)交付申請について

【区等】

消防設備等整備費補助金交付申請書(様式第1号)の提出
添付書類:見積書の写し、位置図、その他必要書類

           ⇓

【市】

消防設備等整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)による補助金交付決定の通知


(2)実績報告について(事業の実施終了後)

【区等】

消防設備等整備費補助金実績報告書(様式第3号)の提出
添付書類:請求書及び領収書の写し、施工写真、その他必要書類

            ⇓
【市】

消防設備等整備費補助金確定通知書(様式第4号)による補助金確定の通知


(3)支払請求について

【区等】

消防設備等整備費補助金請求書(様式第5号)の提出

            ⇓

【市】

補助金の振込み


注意事項

補助金の交付申請回数は、同一年度において、4月から9月までの間に2回、10月から翌年3月までの間に2回を上限とし、また同一年度において3回を上限としています。

ただし、消火栓の漏水などで緊急対応の必要な申請については、まずは危機管理課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0862 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。