自衛官等募集事務にかかる募集対象者情報の提供について

ページ番号1009302  更新日 令和6年3月1日

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自衛官又は自衛官候補生(以下、「自衛官等」という。)の募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。

本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの依頼に応じて、自衛官等の募集のために必要な情報を提供しています。

・情報提供の対象者

令和6年5月1日時点であま市内に住民登録がある日本人住民のうち、令和6年度に18歳になる方。

(平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれの方)

※DV対象者を除く

・情報提供の内容

住所、氏名、性別及び生年月日

情報提供の法的根拠

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。

また、自衛官等募集事務に係る情報の提供は、法令に基づく事務であるため、個人情報の保護に関する法律第69条に規定されている、個人情報の「利用及び提供の制限」の例外に該当するとの見解が、国の個人情報保護委員会より示されています。そのため、募集対象者情報の提供は、法律上特段の問題を生ずるものではないとの法的整理がなされています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の除外申出について

本市では、自衛隊へ自己の個人情報の提供を望まない方に対し、除外申出の受付を開始しました。

下記の対象者に該当し、情報の提供を望まない方は、次のいずれかの方法により、受付期間内に申出をしてください。

申出をいただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から申出者の情報を除外します。

除外申出に係る注意事項

本申出は、転入前後の市区町村と情報共有されませんので、ご注意ください。

※例1:他の市区町村で除外申出後、本市へ転入した場合。

     受付期間内に再度、本市で申出していただく必要があります。

※例2:本市で除外申出を行った後に、他市区町村へ転出した場合。

     転出先の市区町村で再度申出していただく必要があります。

除外申出の対象者

令和6年5月1日時点であま市内に住民登録がある日本人住民のうち、令和6年度に18歳になる方。

(平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれの方)

※DV等支援措置対象者の方は、提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。

申出受付期間

令和6年3月1日(金曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

申出方法

(1)窓口での申出

  申出受付期間内に必要書類を持参し、危機管理課窓口にて申出をしてください。

  ※必要書類は、本人申出の場合と代理人申出の場合で異なりますので、下記を参照してください。

(2)郵送での申出

  申出受付期間内に必要書類を以下の提出先へ郵送してください。

  提出先

  〒497-8602 あま市七宝町沖之島深坪1番地

  あま市役所 市長公室危機管理課 宛

  ※郵送での申出は、令和6年5月31日(金曜日)必着となりますので、ご注意ください。

  ※提出書類に不備があった場合は、再提出(郵送)が必要になります。

(3)電子申請を用いた申出

  申出受付期間内に下記の関連リンク「愛知県あま市電子申請・届出システム」へアクセスし、

  申出をしてください。

  ※申出には本人登録及び本人確認書類のアップロードが必要です。

  ※電子申請は本人申出に限ります。

必要書類

(1)本人申出の場合

  除外申出書、対象者の本人確認書類

(2)代理人申請の場合

  除外申出書、対象者の本人確認書類、代理人の本人確認書類、委任状

  ※郵送申請の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0862 ファクス:052-441-8330
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。