自転車の交通違反に「青切符」が導入されます!
令和8年4月1日施行
概要
令和6年5月に成立した改正道路交通法に基づき、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、「交通反則通告制度」が導入されました。
交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば、刑事罰が科されない制度です。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
対象となる年齢は16歳以上で、対象違反行為は100種類以上あります。
自転車の主な違反と反則金
|
反則行為 |
罰則金 |
|---|---|
|
携帯電話使用等 (スマートフォン等のながら運転) |
12,000円 |
| 遮断踏切立入り |
7,000円 |
| 信号無視 |
6,000円 |
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右側逆走、歩道通行 (通行区分違反) |
6,000円 |
| 指定場所一時不停止 |
5,000円 |
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無灯火運転 |
5,000円 |
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公安委員会遵守事項違反 (傘差し運転、イヤホン使用等) |
5,000円 |
| 自転車制動装置不良 |
5,000円 |
| 並進走行 |
3,000円 |
上記は一例です。
詳しくは警察庁Webサイト、愛知県作成のチラシをご覧ください。
詐欺(サギ)に注意!!
全国各地で、警察官を装って自転車利用者に声をかけ交通違反の反則金名目で現金をだまし取る詐欺が発生しています。
交通違反の取締現場で警察官が現金を受け取ることはありません。「現場で支払い」は詐欺(サギ)ですので、その場で110番してください。
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 土木課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
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