消防団員報酬に係る源泉徴収票の誤記載について

ページ番号1010880  更新日 令和8年2月19日

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概要

 令和4年4月1日以降に支給した消防団員報酬について、年中の支給額が5万円までの部分について非課税となるところ、年額5万円を超える報酬があった団員に対し年額報酬の全額を課税対象として取扱い、過大に所得税の源泉徴収を行っていました。
 また、消防団員報酬について【令和5年分、令和6年分及び令和7年分】の源泉徴収票の「支払金額」欄に、非課税分を差し引いた金額を記載すべきところを、支払った総額を記載していました。

各報酬の非課税額の取扱い

(令和4年3月23日付け消防庁通知)

区 分

非課税額(控除額)

年額報酬 年間 50,000円
出動報酬(災害に関する出動に係るもの)   1日当たり 8,000円
出動報酬(訓練・警戒・会議等の出動に係るもの) 1日当たり 4,000円

判明した経緯

  令和8年1月30日に、他自治体から本市へ、消防団員報酬の源泉徴収票の記載について問い合わせがあり、本市の状況を調査したところ、副分団長以上の消防団員に対し源泉徴収票の誤記載及び所得税等を過徴収していることが判明いたしました。

過徴収及び誤記載の内容等

1. 過徴収

  年額報酬について、年中の支給額が5万円までの部分について控除(非課税)したうえで、残額に対して源泉徴収を行うべきものを、年中の支給額が5万円以上の場合、年額報酬の全額を課税対象として取扱いしていることで、過大に源泉徴収をしていました。

(過徴収人数及び金額)

 年 度(年)

対象人数

金 額

令和4年度(令和5年分) 35人 54,084円
令和5年度(令和6年分) 35人 53,412円
令和6年度(令和7年分) 34人 51,876円

2. 誤記載

「支払金額」欄に本来であれば団員に支払った報酬のうち、課税対象額のみを記載すべきところ、誤って非課税対象額を含めた支給総額を記載していました。

対応について

  消防団員にはお詫びと、この事案に関する説明を書面にて行い、改めて訂正した源泉徴収票を対象となる団員に送付するとともに、過徴収した所得税を還付いたします。団員には、ご負担とならないように丁寧に対応を行ってまいります。

再発防止に向けた対策

1.源泉徴収を行う際、5万円までの非課税金額(控除額)の確認を徹底するなど、留意事項を整理し、マニュアルとして整備します。

2.源泉徴収票を発行するに当たり、法令等の改正に関する事務連絡の確認の徹底及び複数職員によるチェックを徹底します。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理課

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