届出と証明 よくある質問
質問自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
回答
主に車検切れの自動車が検査を受けるために、陸運支局などの車検場まで移動させる目的でお貸しすることができる制度です。
詳細は市民課まで相談ください。
市民生活部 市民課
052-444-3167
自動車臨時運行許可申請について
申請に必要な物
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責証)又は自賠責損害責任共済証明書
※領収印が押してある証明書で仮ナンバー貸し出し期間中有効なもの。ただし、保険期間の終期が、臨時運行の最終日の正午までとなっている場合、運行の許可ができません。
・自動車検査証(車検証)など
※車検の為に申請する場合は、自動車検査証が期限切れの車検証
・申請者の本人確認ができるもの
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証など。法人や事業所による申請の場合は、窓口に来られる方の本人確認書類。
※住所登録地と自動車免許証の住所表示が違う場合には、免許証の住所を変更した後で申請をお願いします。
・手数料 1件 750円
注)すべて原本が必要です。
許可される期間
5日間を限度として必要最小日数
※車検を受けるための回送については原則1日になります。
運行ルートについて
・ 最短距離のみの許可になります。
・ 該当車両があま市を通る(又は出発地点、到着地点)の場合のみ、あま市で自動車運行許可の対象となります。
例) 許可されない事案
あま市→三重県○○市→名古屋市中川区
福井県○○市→長野県○○市→名古屋市中川区
運行目的
・ 主に車検を受けに行く為の制度です。 その他の場合は車載車などを利用してください。
・ 運行目的のみの使用に限られます。
・ 新規登録が目的の場合、車検場が到着地になります。
※ 「申請者の運行目的」が臨時運行許可制度の許可対象となっている場合に限り臨時運行許可が出せるのであって、臨時運行許可をもらうために目的を決めることはできません。
特に注意していただきたいこと
・自動車臨時運行許可は、運行当日に申請してください。
(事前の許可申請は原則できません※例 水曜日から使用するが、月曜日に申請をする。)
・当該車両が保安基準に適合していること。
・許可期間が切れたら5日以内に返却すること。
・許可は一方方向です。
・同一車両の自動車臨時運行許可は1回のみです。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。