自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可制度とは
自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や車検切れの自動車を、登録・検査を受けるため車検場へ回送する場合などに、自動車が臨時に道路を運行することを特例的に許可する制度です。
※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
※原則、あま市を出発、到着または経由しない場合は申請ができません。
自動車臨時運行許可申請について
臨時運行の対象車両
・普通自動車(バス・大型トラック・大型乗用車)
・小型自動車(小型トラック・小型乗用車・251cc以上の大型オートバイ)
・軽自動車(軽トラック・軽乗用車)
・オートバイ など車検があるもの
※車検のない二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ)は申請不可。
臨時運行の対象となる目的
・新規登録や新規検査、継続検査、予備検査などのため運輸支局などへ回送を行う場合
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としているものに限る)するために回送する場合
・ナンバープレートを紛失、棄損などした場合に、再交付の手続きを受けるため運輸支局などへ回送を行う場合 など
臨時運行の対象とならない目的
・単に移動させるための場合
・試乗をするための場合
・登録する意思のない自動車(展示や撮影を目的としたもの) など
申請手続き
申請に必要なもの
1.車両の同一性を確認するための書類の原本
・自動車検査証
・一時抹消登録証明書
・輸出抹消仮登録証明書 など いずれか1つ
※電子化された自動車検査証(A6サイズ)をお持ちの方は「自動車検査証記録事項」をお持ちいただくか、窓口でICタグを読込み「車検閲覧アプリ」の画面をご提示ください。
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
保険期間が運行中有効なもの。保険期間の終期が、臨時運行の最終日となっている場合、運行の許可ができません。
3.申請者の本人確認ができるもの
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、在留カードなど(法人や事業所等による申請の場合は、窓口に来られる方の本人確認書類)
申請者が個人や個人事業主で窓口に来られる方と違う場合は、委任状と申請者の本人確認書類の写し、窓口に来られる方の本人確認書類。
4.手数料 1件 750円
申請日
原則、運行日の当日です。
やむを得ない理由がある場合は前日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)に受付します。
運行の期間
許可ができる期間は、運行の経路や目的を審査して、5日以内の必要最小限の期間です。
車検・登録のための回送は原則1日間です。
運行経路
出発地、経由地、目的地を申請書に詳しく記入していただきます。
運行の目的を達成するために必要な最短経路になります。
許可された経路以外を運行することはできません。
返却
貸し出したナンバープレート(仮ナンバー)と許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期限満了日から5日以内です。
期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。
返却の際はナンバープレート(仮ナンバー)の汚れをよく落としてから返却してください。
ナンバープレート(仮ナンバー)と許可証は紛失(盗難)等されないようご注意ください。
万が一、紛失(盗難)等された場合は、速やかに所轄の警察署への届出及び市へご連絡をお願いします。
その他注意事項
・許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行できません。
・同一自動車による反復継続申請は原則不可です。申請される場合は、正当な理由がわかる書類等を確認させていただきます。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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