住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)の併記について

ページ番号1006017  更新日 令和7年5月26日

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旧氏(旧姓)と旧氏の振り仮名

 令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
 住民票に旧氏が併記されると、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができます。

 令和7年5月26日以降は、旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

※マイナンバーカード等(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。

 

旧氏(旧姓)とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票に記載した旧氏は、市外へ引っ越しをした場合も引き継がれます。

手続きに必要なもの

  • 当該旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載されている全ての戸籍謄(抄)本
  • 本人確認書類として、官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など 1点)
    顔写真付きの本人確認書類がない場合(健康保険証+年金手帳など 2点)
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる資料
    例:本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等、旧姓欄の記載があるパスポートなど

 

令和7年5月26日までに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載

令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

注:あま市に住民票のある方へは令和7年8月中旬以降に順次発送を予定しています。

通知された振り仮名が正しい場合

通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、振り仮名の記載の届け出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合

令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。

振り仮名の記載の届け出に必要な書類

  • 本人確認書類として、官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など 1点)
    顔写真付きの本人確認書類がない場合(健康保険証+年金手帳など 2点)

  • 旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる資料(通知された通りの旧氏の振り仮名を住民票に記載する場合は不要)
    例:本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等、旧姓欄の記載があるパスポートなど

注意事項

  • 旧氏は1つだけ併記することができます。
  • 旧氏を住民票に記載すると、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書などに氏名と併せて必ず旧氏が記載されます。旧氏か氏のどちらか片方を選ぶことはできません。
  • 旧氏を削除することは可能ですが、再記載には別途条件があります。
  • 婚姻などで氏が変わった場合も引き続き記載されます。氏が変更され、氏と旧氏が同一となった場合は旧氏削除の請求が必要です。
  • 旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更はできません
  • 詳しくは下記の総務省ウェブサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

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電話:052-444-3167 ファクス:052-443-3555
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