配偶者(特別)控除と扶養控除の所得上限の改正

ページ番号1006993  更新日 令和3年1月6日

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令和2年分の所得から、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象となる合計所得金額の上限額が、38万円以下から48万円以下に引き上げられました。

※給与所得控除や公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴う改正ですが、収入ベースでは従来と同じ金額になります。

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