公売における陳述書

ページ番号1007341  更新日 令和3年5月26日

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概要

令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等(注1)の買受け防止措置が創設されました。この改正により、滞納処分について国税徴収法の例によることとしている地方税についても、上記の制度が適用されることとなります。

注1 暴力団員等

暴力団員[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。]または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。

陳述書等の提出について

共同公売において参加申込者は、次のいずれにも該当しない旨の陳述書を参加申込期限までに提出する必要があります。
・参加申込者(その者が法人である場合には、その役員)が、暴力団員等であること
自己の計算において買受申込みをさせようとする者(その者が法人である場合には、その役員)(注2)が暴力団員等であること

参加申込者が法人である場合には、次の書類を併せて提出する必要があります。
・陳述書(法人用)別紙「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」
・法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)
自己の計算において買受申込みをさせようとする者がいる場合には、次の書類を併せて提出する必要があります。
・陳述書別紙「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」
自己の計算において買受申込みをさせようとする者が法人である場合には、次の書類を併せて提出する必要があります。
・別紙「自己の計算において買受申込みをさせようとする者(法人)の役員に関する事項」
・法人の役員を証する書面(商業登記簿に係る登記事項証明書等)

注2 自己の計算において買受申込みをさせようとする者

当初からその不動産(公売財産)を取得する意図の下で、入札人に対して資金を提供して入札をさせようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。

指定許認可等を受けている事業者

次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。(国税徴収法第106条の2、国税徴収規則第1条の4、国税徴収規則第1条の2第2項、令和2年国税庁長官告示19号)
※提出により、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査において、対象除外となります。

・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の都道府県又は国土交通省(各整備局)が発行する免許証等を受けて事業を行っている者

・債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の法務省が発行する許可証等を受けて事業を行っている者

売却決定期日の延長

売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更となります。(国税徴収規則第1条の6)

虚偽の陳述が判明したら

虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(地方税法第71条等)

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課

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電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
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