公売における買受適格証明書

ページ番号1007340  更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

なぜ必要?

公売財産が農地(田、畑)の場合、入札に参加するには農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類「買受適格証明書」の提出が求められます。これは、農地を取得できない者が買受人(落札者)になるのを未然に防ぐため、買受適格証明書を有していることを入札参加条件としているためです。

手続きについて

買受適格証明書の交付については、農業委員会事務局(建設産業部 農政課)への申請を要します。

買受適格証明書は農業委員会総会で審議された結果、適格者であると判断された場合に後日交付されるものであって、即日交付できるものではありません。よって、農業委員会総会の開催日を考慮し、日程に余裕を持って申請してください。

また、公売財産落札後には改めて農地法第3条や農地法第5条に定める手続きが必要です。

なお、公売財産が農地であっても、参加申込みの際に買受適格証明書の提出を必要としない場合がありますので、事前に必ず愛知県税務課 共同公売関連ページ内の「公売財産明細(PDF)」にてご確認ください。

買受適格証明書に関する手続き等の詳細については、以下のリンク先ページ(建設産業部 農政課)よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0413 ファクス:052-445-3856
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。