あま市男女共同参画推進条例

ページ番号1002897  更新日 平成30年3月12日

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○あま市男女共同参画推進条例
平成24年3月23日
条例第5号
日本国憲法には、すべて国民は、個人として尊重され、また法の下に平等であると明記されています。あま市では、この憲法の基本理念にのっとり人権尊重を基盤とした住みよいまちづくりに取り組み、すべての市民が平等である地域社会を目指してきました。しかしながら、依然として家庭、学校、地域、職場等における慣行の中に、性別による固定的な役割分担意識が根強く残り、男女が平等に社会に参画するには、なお一層の努力が必要になっています。
また、少子高齢化の進展や社会情勢の変化に対応し得る多様性に富んだ活力ある社会を築くためには、家庭生活や社会生活のあらゆる分野において、男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進していくことが重要です。
ここに、わたしたちは、男女共同参画の推進にかかる基本理念を明らかにし、男女が、自分らしさと能力を十分に発揮し、互いに思いやり、認め合い、高めあって、輝くことのできる社会を共に創ることによって、「共創都市」をうたうあま市が、誰もが住みよく、希望にあふれた心豊かなまちとなることを願い、この条例を制定します。
(目的)
1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市並びに市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。)の基本的事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することによって、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって、男女が、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 市民 市内に居住する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行う個人、法人又は団体をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手に不快感を与え、生活の環境を害すること又はその相手に不利益を与えることをいう。
(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者若しくは恋人等親密な関係にある、又は親密な関係にあった異性に対して振るわれる身体的、精神的及び経済的な暴力行為をいう。
(基本理念)
3条 男女共同参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。
(1) 男女が互いの人権を尊重し、あらゆる分野において性別による差別的取扱いを受けることなく、自立した個人として能力を十分発揮できる機会が均等に確保されること。
(2) 男女は、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行によって、その活動の選択を阻害されることのないよう配慮されること。
(3) 男女は、社会の対等な構成員として家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に対等に参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女は、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動とそれ以外の活動に対等に参画し両立することができるよう配慮されること。
(5) 男女共同参画社会の実現に向けた取組は、国際的視野の下に行うこと。
(市の責務)
4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画施策を総合的に実施する責務を有する。
2 市は、市民及び事業者と連携し、協力して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。
(市民の責務)
5条 市民は、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり自ら積極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 市民は、男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職場における活動に平等に参画できる機会の確保に努めるとともに、男女が家庭生活及び職場生活を両立できるよう職場環境を整備することに努めるものとする。
2 事業者は、男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。
(性別による権利侵害の禁止)
7条 何人も、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別を理由とする差別的取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント
(3) ドメスティック・バイオレンス
(市民に表示する情報への配慮)
8条 何人も、広く市民を対象とした広報、報道、広告等において性別による固定的な役割分担及び異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現その他不必要な性的表現を行わないよう努めなければならない。
(基本計画)
9条 市長は、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(家庭生活における活動と他の諸活動の両立支援)
10条 市は、男女がともに育児、介護その他の家庭生活における活動と学校、地域、職場等における家庭生活以外での活動を両立することができるように必要な支援を行うよう努めなければならない。
(教育及び学習に対する支援)
11条 市は、男女共同参画について理解が深まるように、幼児期からの学習を支援するとともに、家庭教育、学校教育、社会教育その他の教育において、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(生涯を通じた健康支援)
12条 市は、男女が互いに性差を理解し、生涯を通じて心身ともに健康に過ごすことができるよう、必要な支援を行うよう努めなければならない。
(情報提供及び広報活動)
13条 市は、男女共同参画の推進活動を行う市民及び事業者に対し、情報の提供その他必要な支援を行うとともに、男女共同参画に関する理解を深めるための広報活動を行うものとする。
(参画機会の拡大)
14条 市は、市民及び事業者と協力し、家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分野において、性別にかかわりなく能力を発揮する機会が均等に確保されるよう努めなければならない。
(推進体制の整備)
15条 市は、男女共同参画施策を推進するため、必要な推進体制を整備するよう努めなければならない。
(調査研究)
16条 市は、男女共同参画の推進に必要な調査研究及び情報の収集を行わなければならない。
(相談の対応)
17条 市は、男女共同参画の推進を阻害する権利侵害に関する市民、事業者等からの相談に対応するため、関係機関との連携を図り、支援体制の整備充実に努めなければならない。
(男女共同参画審議会の設置)
18条 市に、あま市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び男女共同参画の推進に関する必要事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
3 審議会は、男女共同参画の推進に関し必要と認める事項について調査審議し、市長に対し意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 

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