令和7年1月 あま市ファミリーシップ宣誓制度が始まります

ページ番号1009935  更新日 令和7年1月10日

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あま市ファミリーシップ宣誓制度

 誰もが自分の生き方を主体的に選択でき、多様性が認められ、その人自身が自分らしく生きていくための権利が尊重される社会を実現するため、「あま市ファミリーシップ宣誓制度」を導入します。

制度の概要

 性別にかかわらず、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合っている又は協力をし合うことを約束したお2人があま市長に対し宣誓し、あま市が宣誓書受理証明書等を交付するものです。

 お2人のほかに、生活を共にしている近親者(3親等内)等がいる場合で、希望する場合は、宣誓書受理証明書等へ近親者等の名前を記載できます。

制度を利用される方たちの例

制度開始日

 令和7年1月1日から

 ※宣誓をするには事前予約が必要です。令和6年12月18日(水曜日)から予約の受付ができますので、以下を
  ご確認の上、電話又は電子申請にて予約してください。
 

宣誓を行うことができる方

 ファミリーシップの宣誓をするには、お2人が以下の要件をすべて満たす必要があります。

 1 成人(18歳以上)であること。
 2 双方が市内に住所を有し、又はいずれか一方が市内に住所を有し他方が市内に転入を予定していること。
  (同居していなくても対象)
 3 宣誓者以外の方と婚姻(事実婚を含む)をしておらず、かつ、ファミリーシップを形成していないこと。
 4 民法に規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと。
    ただし、宣誓者同士がファミリーシップに基づく養子と養親の関係にある又は関係にあった場合は、宣誓
   することができます。

宣誓手続の流れ

 1 宣誓日の予約
    事前に電話又は電子申請で予約してください。
    予約時には、以下の事をお伝えください。
 (1)宣誓されるお2人の氏名、生年月日、住所、電話番号
     通称名で宣誓する場合は、通称名
     外国籍の方は、国籍

 (2)宣誓方法(対面宣誓又はオンライン宣誓)
     対面宣誓は希望に応じて、市役所の個室を用意いたしますのでご相談ください。
           オンライン宣誓についての詳細は、ガイドブックをご覧ください。

 (3)宣誓希望日時
     月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除きます。)
     午前9時~午後4時

ファミリーシップの範囲

 (4)近親者等の記載について
     受理証明書等に宣誓者の一方又は双方と生活
    を共にしている近親者(3親等内)等の名前を
    記載する希望の有無

 (5)申込者の日中の連絡先・メールアドレス

 
 <予約申込先>
   あま市役所 市民生活部 人権推進課 人権係
    電話:052-444-0398
    電子申請・届出システムはこちらをクリック



 2 ファミリーシップの宣誓    
    対面宣誓:必要書類をお持ちの上、宣誓者お2人そろって予約した日時・場所にお越しください。
    オンライン宣誓:ウェブ会議システム(Zoom)で行います。必ず宣誓者お2人が同じ場所にそろっている
  状態で参加してください。必要書類は、宣誓日の7日前までに郵送等により提出してください。
   【郵送先】〒497-8602 愛知県あま市七宝町沖之島深坪1番地
          あま市役所 人権推進課 人権係 宛て

 3 内容確認
    書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。

 4 ファミリーシップ宣誓書受理証明書及びファミリーシップ宣誓書受理証明カードの交付
    交付までに1週間程度の期間をいただきます。
    郵送での交付をご希望の場合は、簡易書留郵便で送付しますので、切手をご用意ください。

必要な書類、オンラインによる宣誓、各手続きについて

 ガイドブックをご覧ください。

宣誓後について

 宣誓後の受理証明書証等に関する手続きは次のとおりです。詳細については、ガイドブックをご覧ください。
 なお、全ての手続きにおいて、提出書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)が必要です。
 電話又は電子申請にて、事前に予約してください。
 <予約先>
   あま市役所 市民生活部 人権推進課 人権係
    電話:052-444-0398
    電子申請・届出システムはこちらをクリック

 1 受理証明書等の再交付
    受理証明書等の紛失、毀損、汚損等により再交付を希望する場合
 2 宣誓事項の変更 
 (1)改姓・改名・住所等に変更が生じた場合
 (2)近親者等の追加又は削除する場合
 3 受理証明書等の返還
 (1)ファミリーシップを解消したとき
 (2)一方又は双方が市外に転出したとき
        ※ファミリーシップにあり、転勤その他の社会的な事情がある場合を除く。
 (3)一方が死亡したとき
 (4)宣誓が取り消し(無効)になったとき
 (5)その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

ファミリーシップ制度宣誓者の方が利用できる本市のサービス等

留意事項

 この制度は法律上の婚姻制度とは異なり、法律上の効力は生じません。
 また戸籍や在留資格等が変わるものではありません。

あま市ファミリーシップ制度に関する要綱、様式

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権推進課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0398 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。