主な法律について

ページ番号1002889  更新日 令和4年1月17日

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「部落差別の解消の推進に関する法律」ついて

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に公布、施行されました。
この法律は、「目的について、基本理念について定めたうえで、国及び地方公共団体の責務について、国及び地方公共団体の相談体制の充実について、国及び地方公共団体の教育及び啓発について」規定を定め、地方公共団体においても、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとしています。
なお、制度の詳細につきましては下記の法務省のホームページをご覧ください。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」について

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が、平成28年5月24日成立、同年6月3日施行されました。
なお、制度の詳細につきましては下記の法務省のホームページをご覧ください。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が平成25年6月に公布され、平成28年4月1日施行されました。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
なお、制度の詳細につきましては下記の内閣府のホームページをご覧ください。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の一部が改正されました

令和3年5月28日に改正法が成立しました。同年6月4日に公布され、公布の日から起算して3年を超えない範囲で政令で定める日が施行日となります。

主な改正点
1.国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
2.事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
3.障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権推進課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
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