パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携

ページ番号1010524  更新日 令和7年10月20日

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パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携

 あま市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、他自治体と連携し、手続きの簡略化を行っています。

自治体連携の概要

制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓書受理証明書等の返還の手続を行い、あらためて必要書類を揃え、転入先の自治体で宣誓を行う必要があります。

自治体間の連携により、連携自治体に転居する場合は、転入先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。加えて、転入先での手続きの一部を省略できるようになります。

※省略できる手続きについては自治体によって異なります。詳しくは転入先の自治体のウェブサイトをご覧ください。

連携自治体

連携自治体

他自治体の制度については、各自治体のウェブサイトをご確認ください。

連携自治体一覧

あま市から連携自治体に転出する場合

あま市から連携自治体へ転出する場合、宣誓書受理証明書等返還届及び宣誓書受理証明書・証明カードの返還手続きが不要となります。転入先の自治体で継続申告(届出)の手続き及びあま市の宣誓書受理証明書等の返還を行ってください。

※手続きの詳細については、転入先の自治体のホームページなどをご確認ください。
※制度の要件は自治体によって異なるため、継続できない場合があります。詳しくは、転入先の自治体へお問い合わせください。

連携自治体からあま市に転入する場合

継続申告を行いたい日時を事前にご予約いただき、以下の必要書類をお持ちください。

1 電話又は電子申請にて、事前に予約してください。
 <予約申込先>
  あま市役所 市民生活部 人権推進課 人権係
  電話:052-444-0398

2 継続申告に必要な書類(別途市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。)
  ・パートナーシップ・ファミリーシップ制度継続申告書(様式第11号)
  ・転出元の自治体で交付された証明書等
  ・本人確認ができるもの

※継続申告を手続きいただくと、あま市から転出元の自治体に「継続申告の手続きがあったこと」を連絡します。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 人権推進課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-0398 ファクス:052-444-1074
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。