都市計画施設等区域内の建築について
都市計画法第53条の許可申請について
都市計画法第53条の許可申請
都市計画施設(都市計画道路など)の計画区域内に建築物を建築する場合には、建築確認申請前に都市計画法第53条の許可が必要となります。
許可の条件について
都市計画法第54条の許可基準については、下記のとおりとなります。
・建物の階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
・建物の主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可の申請について
許可の申請にあたっては下記の申請書様式に添付書類を付けて、都市計画課窓口まで提
出してください。
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このページに関するお問い合わせ
建設産業部 都市計画課 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
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