都市計画施設等区域内の建築について

ページ番号1002949  更新日 令和6年1月26日

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都市計画法第53条の許可申請について

都市計画法第53条の許可申請

都市計画施設(都市計画道路など)の計画区域内に建築物を建築する(浄化槽の設置を含む)場合には、建築確認申請前に都市計画法第53条の許可が必要となります。

 

許可の条件について

都市計画法第54条の許可基準については、下記のとおりとなります。

・建物の階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。

・建物の主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 

許可の申請について

許可の申請にあたっては下記の申請書様式に添付書類を付けて、都市計画課窓口まで提

出してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7112 ファクス:052-441-8387
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