雨水浸透阻害行為許可等(新川流域)について

ページ番号1010754  更新日 令和8年2月1日

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 平成18年1月1日、新川流域は総合治水対策をより確実にするため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。 これにより500m²以上の開発行為は、許可申請が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。

 詳しくは愛知県のホームページをご確認ください。

提出書類の電子申請について

令和8年3月1 日より、雨水浸透阻害行為許可等の提出書類の内、「雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書」および「雨水浸透阻害行為変更届出書」の電子受付を開始します。

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 都市計画課

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