検査の実施時期・代金の支払時期について

ページ番号1003746  更新日 平成30年3月12日

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契約を締結する際のあま市(発注者)側の制約について

 あま市は事業を執行するうえで、売買、賃借、請負契約など、様々な契約を締結します。市が結ぶこれらの契約は、市が私人と対等の地位において締結する私法上の契約であり、民間企業同士の契約と同様に「契約の自由」を原則とします。

しかしながら、契約の一方の当事者である市は、お預かりした税金を財源に事業を実施するため、契約の締結においては、関係法令に基づく、契約の公正を期すための各種制約があります。

検査の実施時期に制約があります

1 検査
契約代金を支払う前に、契約で定めたとおりの給付がなされたかを確認するため「検査」を実施します。この検査の実施時期について、市は法令上の制約を受けています。
2 検査時期
工事については14日以内、工事ではないものについては10日以内とされています。契約書に検査の時期を定めていない場合、または契約書を作成しない場合は「10日以内と定めたもの」とみなすとされています。
3 完了届等の日付
市に提出いただく「完了届」や「業務完了報告書」等の日付は、「市が契約の相手方から給付を完了したという通知を受けた日」を確定させ、それにより、市が検査を実施する時期も確定するため、大変重要なものです。

代金の支払時期に制約があります

代金の支払時期
支払請求書※を市が受理した日から、工事代金については40日以内、工事以外の代金については30日以内とされています。
契約書に対価の支払の時期を定めていない場合、または契約書を作成しない場合は「15日以内と定めたもの」とみなすとされています。

※請求書作成時の注意事項については下記のリンクを参照してください。

検査の実施時期・代金の支払時期一覧表

検査の実施時期・代金の支払時期一覧表

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