前金払制度の見直しについて

ページ番号1008962  更新日 令和5年9月5日

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前金払制度を見直し、令和5年10月1日以後に契約締結する土木建築に関する工事において適用することとしましたのでお知らせいたします。

対象となる公共工事

(現行)

土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)

(改正後)

(1) 契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)

(2) 契約金額が300万円以上の測量

前金払の割合

(1)土木建築に関する工事(次号に掲げるものを除く。)  契約金額の10分の4以内

(2)土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造  契約金額の10分の3以内

(3) 測量  契約金額の10分の3以内

 

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