低入札価格調査制度の導入について

ページ番号1006028  更新日 令和3年10月5日

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 令和元年9月20日より総合評価落札方式による建設工事の一般競争入札について、低入札価格調査制度を導入しました。

低入札価格調査制度とは

 地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項に規定する落札者の決定のための調査制度で、調査基準価格を設定し、その調査基準価格を下回る入札があった場合、当該入札価格で適正な履行の確保ができると認められるかどうか調査を行い、認められれば落札とする制度です。

対象案件

 総合評価落札方式による一般競争入札に付する建設工事

調査基準価格

 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に消費税額を加算した額。ただし、予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。

  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

  4. 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額

失格判断基準価格

 調査基準価格を下回り、次のいずれかに該当する場合は失格。

  1. 入札価格の積算内訳である直接工事費の額が、予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の7.5を乗じて得た額未満の額

  2. 入札価格の積算内訳である共通仮設費の額、現場管理費の額及び一般管理費等の額の合計額が、予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額に10分の7を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額の合計額未満の額

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