最低制限価格の公表時期及び設定範囲の見直しについて
公共工事の入札における最低制限価格の公表時期について、これまで予定価格250万円以上の工事は事前公表としておりましたが、適切な積算を行わずに入札を行った参加者が受注する事態が生じるなど、工事品質の低下や入札参加者の競争を損ねる弊害を招く恐れがあることから、令和3年4月1日以降の入札公告又は入札通知を行う工事について事後公表へ移行します。
また、最低制限価格の設定範囲についても公共工事の円滑な施工確保を図るため、予定価格の7.5/10から9.2/10の範囲に引き上げます。
改正内容
区 分 |
令和3年3月 以前 |
令和3年4月 以降 |
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最低制限価格 【工事】 |
予定価格130万円以上 250万円未満 |
事後公表 | 事後公表 |
予定価格250万円以上
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事前公表 | ||
設定範囲 |
予定価格の7/10 から9/10 |
予定価格の7.5/10 から9.2/10 |
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