雇用保険を受給できない求職者の皆様へ

ページ番号1003888  更新日 平成30年3月12日

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求職者支援制度があります!

~訓練受講でつながる就職~

「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。

支援の対象となる方
1.ハローワークに求職の申し込みをしていること
2.雇用保険に加入中でない、または失業手当を受給していないこと
3.働く意思と能力があること
4.職業訓練などの支援が必要であるとハローワークが認めたこと
受講できる訓練
・訓練期間は、1コース3カ月から6カ月までです。
・民間訓練機関が、厚生労働省の認定を受けた職業訓練を実施します。
・開講予定の具体的なコース情報は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご覧ください。
支援内容
1.再就職に必要なスキルを身に付けるための職業訓練を受講できます。
2.訓練期間中も訓練終了後も、ハローワークが積極的に就職支援します。
3.一定要件を満たす方に、訓練期間中、月10万円の『職業訓練受講給付金』を支給します。
お問い合わせ先
ハローワーク津島
 津島市寺前町2丁目3番地
   受付日 月曜日から金曜日
   受付時間 午前8時30分から午後5時15分
   電話番号 0567-26-3158

このページに関するお問い合わせ

建設産業部 商工観光課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。