愛知県最低賃金について
令和7年10月18日から愛知県最低賃金が改正されました。
令和7年10月18日から愛知県最低賃金が1,140円に改正されました。(令和7年10月17日までの愛知県最低賃金は時間額1,077円です。)
愛知県特定最低賃金(2業種)改定
特定最低賃金は、都道府県ごとに特定の産業について設定されています。
愛知県では、令和6年12月16日から2業種の特定最低賃金額が改正されます。
(参考:愛知県最低賃金は10月1日より時間額1,077円です。)
| 特定最低賃金名 | 最低賃金額(1時間) |
|---|---|
|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
|
1,111円 |
| 輸送用機械器具製造業 |
1,081円 |
問い合わせ先
愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257)
津島労働基準監督署(電話0567-26-4155)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 商工観光課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。