離職された方へ
手続きはお済みですか?
離職をされた方は以下のような手続きが必要になります。
なお、ケースによって必要となる手続きが変わる場合がありますので、詳細につきましては、各問い合わせ先にお尋ねください。
各種保険・年金の手続き
1 雇用保険の手続き
離職した後、次の転職先が決まっていなかったり、転職までに空白期間が生じる場合は、ハローワークで雇用保険(失業給付)の申請が可能です。
2 健康保険の切り替え
健康保険の資格が喪失となりますので、下記の3つの手段から選択し、手続きをする必要があります。
1.会社の任意継続被保険者となる
「任意継続被保険者となる」とは、退職後も在職中の健康保険に加入することです。(最大2年間)手続きや保険料など、詳しくは加入されていた健康保険組合か、全国健康保険協会(政府管掌保険)の場合は全国健康保険協会愛知支部(電話052-856-1490 代表、自動音声案内)にお問い合わせください。
なお、ほとんどの健康保険で、任意継続被保険者となるには、退職の翌日から20日以内の手続きが必要です。
2.家族の扶養となって、家族の健康保険の被扶養者になる
「家族の扶養となる」とは、配偶者などの健康保険の被保険者になることです。ただし、家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではなく、一定の条件を満たすことが必要です。詳しくは、ご家族の勤務先に確認してもらってください。
3.国民健康保険被保険者となる
1の任意継続も2の家族の扶養も選択しない場合、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入する場合は、健康保険の資格喪失日が分かる書類、マイナンバーが分かるもの、印鑑などが必要となります。詳しくは保険医療課(電話 444-3168、ファクス 443-3555)にお問い合わせください。
3 年金の切り替え
厚生年金などから国民年金への加入になります。(ただし、原則60歳まで)
国民年金に加入する場合は、健康保険の資格喪失日が分かる書類、年金手帳、印鑑などが必要となります。詳しくは保険医療課(電話 444-3168)にお問い合わせください。
手続先:保険医療課
その他の手続き・制度(市役所)
福祉医療費の変更手続き
子ども医療、障害者医療、母子・父子家庭医療、精神障害者医療の福祉医療関係医療費助成を受けている方で、離職により加入している健康保険が変更となった場合は、それぞれ「受給資格等変更届」を提出してください。詳しくは保険医療課(電話 444-3168、ファクス 443-3555)にお問い合わせください。
手続先:保険医療課
自立支援(更生・育成・精神通院)医療費の変更手続き
自立支援(更生・育成・精神通院)医療費助成を受けている方またはその保護者で、離職により加入している健康保険が変更となった場合は、「変更届」を提出してください。詳しくは障がい福祉課(電話485-5980、ファクス 444-1074)にお問い合わせください。
手続先:障がい福祉課
児童手当の変更手続き
児童手当を受けている方で、離職により加入している健康保険が変更となった場合は、「加入年金変更届」を提出してください。また、公務員であった方は、新たに認定請求をする必要があります。詳しくは子ども福祉課(電話 444-3173、ファクス 443-2571)にお問い合わせください。
手続先:子ども福祉課
就学援助制度
お子さんをあま市立小・中学校へ通学させるのに、経済的な理由でお困りの方に対して、学用品など就学に必要な経費の一部を援助します。詳しくは学校教育課(電話 444-0902、ファクス 443-8210)にお問い合わせください。
手続先:学校教育課
離職後の税金について
所得税
給与から所得税が天引きされていた方で、年の途中で退職し、年末まで再就職しない場合は年末調整を受けていないため、所得税が納めすぎになっている場合があります。
納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けることができます。詳しくは、津島税務署(電話0567-26-2161、自動音声案内)にお問い合わせください。
市民税
市民税の課税額は、前年の収入額をもとに決定するため、離職により収入がゼロになったとしても、当月からすぐに税額が変動することはありません。
給与から市民税が天引き(特別徴収)されていた方については、退職月以降に残っている市民税を普通徴収に切り替えて納税します。税務課からお送りする納税通知書または納付書によって納めてください。詳しくは税務課(電話 444-0509、ファクス 445-3856)にお問い合わせください。
求人情報の検索、職業相談
・津島若者サポートステーション
・愛知わかものハローワーク
・あいち子育て女性再就職サポートセンター など
離職に伴う生活相談
年金・健康保険料(税)などに関する相談
・国民年金保険料
収入の減少や失業などにより保険料を納めることが経済的に難しいときは、申請により国民年金保険料の納付が免除になる場合があります。詳しくは保険医療課(電話 444-3168、ファクス 443-3555)にお問い合わせください。
・国民健康保険一部負担金の減免
失業などにより収入が著しく減少したために、生活が一時的に苦しくなり、病院窓口での一部負担金の支払いが困難であると認められる方は、申請により、病院窓口での支払いが軽減されます。詳しくは保険医療課(電話 444-3168、ファクス 443-3555)にお問い合わせください。
・国民健康保険税の減免
失業などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、国民健康保険税の支払いが困難となったと認められる方は、申請により国民健康保険税の軽減を受けることができる場合があります。詳しくは保険医療課(電話 444-3168、ファクス 443-3555)にお問い合わせください。
・非自発的失業者の方に対しての国民健康保険税軽減制度
会社の倒産や、事業主の都合により解雇や雇い止めされた方に対し国民健康保険税を軽減する制度があります。詳しくは保険医療課(電話 444-3168、ファクス 443-3555)にお問い合わせください。
納税に関する相談
・市税の減免について
雇用保険法の規定により、雇用保険法の基本手当の受給資格を有する方のうち、一定の基準を満たしている方は、市税の減免を受けることができます。詳しくは税務課(電話 444-0509、ファクス 443-3856)にお問い合わせください。
手続先:税務課
離職に関するトラブルに関する相談
・労働問題全般に関する相談
巡回労働相談(月1回、事前予約制)
賃金、解雇、労働時間など労働問題全般について、公正・中立な立場で専門の相談員が相談に応じます。詳しくは商工観光課(電話 441-7118、441-8387)にお問い合わせください。
労働相談(海部県民センター 産業労働課)
巡回労働相談日以外に相談員が相談に応じます。※電話相談可。相談専用ダイヤル(電話0567-24-6104)
あいち労働総合支援フロア 労働相談コーナー
相談には相談員がお応えします。※電話相談可。専門的なご相談には弁護士・大学教授が対応します(事前予約制)。相談専用ダイヤル(電話589-1405)
・倒産による賃金未払いに関する相談
未払い賃金の確保
企業倒産により賃金が支払われないまま退職した方に対し、未払賃金の一部を立替払する制度があります。詳しくは津島労働基準監督署(電話0567-26-4155)へお問い合わせください。
生活困窮者相談窓口
「働きたくても仕事を見つけることができない」、「住むところを失いそうだ」、など、経済的な原因による様々なお困りごとの相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。詳しくは社会福祉課(電話 444-3135、ファクス 443-3555)にお問い合わせください。
生活福祉資金制度
低所得世帯、障がい者世帯、または高齢者世帯に対し、経済的自立、生活の安定を目的とした生活福祉資金の貸付を行います。
なお、負債の返済のための借入れや、借り入れても返済できるあてがないものについては、基本的に貸付の対象とはなりません。詳しくは、あま市社会福祉協議会(電話 443-4291、ファクス 443-5461)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 商工観光課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。