あま市移住支援事業補助金
あま市移住支援事業補助金
制度概要
市では、東京圏への過度な一極集中の是正及び地域の中小企業等における人材不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)からあま市に移住し、移住支援金対象求人への就業、テレワークまたは起業した方にあま市移住支援事業補助金(以下、補助金)を交付します。
制度については、県のUIJターン支援センターウェブページにて詳しくご確認いただけます。また、「資格対象診断」では資格要件に該当するかの簡易診断ができます。
交付額
(※)18歳未満の者が同一世帯に帯同して移住する場合には、18歳未満の者1人につき30万円を加算して交付します。
交付要件
(1)の要件を満たす者のうち、(2)から(4)の要件を満たす者からの申請に基づき、補助金を交付します。
(1)移住等に関する主な要件
(ア)から(ウ)の全てに該当すること。
※ 世帯の場合は(エ)にも該当する必要があります。
あま市へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、特別区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として特別区に在勤していたこと。
以下の事項全てに該当すること。
- 平成31(2019)年4月1日以後に市へ転入していること。
- 申請日において、市に転入した日から3カ月を経過しており1年を経過していないこと。
- 申請日から5年以上継続して市に居住する意思を有していること。
以下の事項全てに該当すること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
- 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のうちいずれかの在留資格を有する者であること。
- その他市長が不適当と認める者でないこと。
以下の事項全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員(以下「申請者等」という。)が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者等が、申請日において同一世帯に属していること。
- 申請者等が、平成31年4月1日以後に市に転入していること。
- 申請者等が、申請日において市へ転入した日から3カ月を経過しており、1年を経過していないこと。
- 申請者を含む世帯全員が暴力団員等でないこと。
(2) 就業(移住就業者)に関する主な要件
(2)-1 一般の場合
以下の事項全てに該当すること。
- 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域であること。
- 市への転入日時点で満50歳以下であること。
- 移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人による就業であって、当該求人への応募日が、マッチングサイトに補助金の対象として当該求人が掲載された日以後であること。
- 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3カ月以上在職していること。
- 就業する法人等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)-2 専門人材の場合
以下の事項全てに該当すること。
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用していること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3カ月以上在職していること。
- 就業する法人等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。
(3)テレワークに関する要件
以下の事項全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該申請者へ資金提供されていないこと。
- 所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。
(4) 起業(移住起業者)に関する要件
- あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく企業支援金の交付決定を、申請日において1年以内に受けていること。
補助金の返還について
次のいずれかに該当する場合、原則として補助金を全額返還することとなります。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 申請日から3年未満に市から転出したとき。
- 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した(離職した)とき。
- 愛知県から、あいちスタートアップ創業支援事業費補助金交付要綱に基づく起業支援金に係る交付決定を取り消されたとき。
次の場合、原則として補助金の半額を返還することとなります。
- 申請日から3年以上5年以内の間に市から転出したとき。
交付申請
本補助金の対象となる方で、交付申請を希望される方は、あま市商工観光課(052-441-7118)までお問い合わせください。
企業向け情報
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関連情報
あま市への移住について
このページに関するお問い合わせ
建設産業部 商工観光課 【本庁舎】
あま市木田戌亥18番地1
電話:052-441-7118 ファクス:052-441-8387
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