国民健康保険への加入
国民健康保険(国保)に加入するのはこんな人
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などを脱退した人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 住民基本台帳に登録のある外国籍の人
※入国当初の在留期間が3カ月未満であっても、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料により、
3カ月を超えて滞在すると認められる人
(注1)国保に加入するとき、またはやめるときは、14日以内に届出が必要です。
(注2)加入の届出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税が課税されます。
(注3)国保では世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて保険税の納付を行います。
資格に関する手続き
加入するとき
次のような場合は、加入の届出が必要です。
下表中「必要なもの」のほか、加入される方のマイナンバーがわかるもの、手続きをする方の本人確認ができるもの(顔写真付きのものは1点、顔写真が無いものは2点。以下同じ。)、委任状(住民票上で別世帯の方が手続きをする場合のみ。以下同じ。)をご用意のうえ、手続きをしてください。
なお、加入の届出時に、『マイナ保険証』をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、お持ちでない方には「資格確認書」を、加入者個人ごとに交付します。
届出事項 | 必要なもの | 国保に加入する日 |
---|---|---|
他の市町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合) |
・パスポート【国外からの転入の場合のみ】 |
転入した日 |
子どもが生まれたとき |
※先に出生の手続きをお済ませください。 |
生まれた日 |
職場の健康保険などをやめたときや被扶養者からはずれたとき |
・職場の健康保険資格を喪失した日がわかる証明書 (健康保険資格喪失連絡票等。下記リンクからダウン ロードできます。) |
やめた当日またはその翌日(健康保険の種類によって異なります) |
生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 | 受けなくなった日 |
保険税の口座振替を希望される場合
預金通帳及び金融機関のお届印をご持参ください。金融機関によっては口座振替が取り扱えない場合がありますので、ご了承ください。
やめるとき
次のような場合は、喪失の届出が必要です。
下表中「必要なもの」のほか、喪失される方の被保険者証または資格確認書(限度額認定証等の証書類を含む。)、喪失される方のマイナンバーがわかるもの、手続きをする方の本人確認ができるもの、委任状をご用意のうえ、手続きをしてください。
届出事由 | 必要なもの | 国保を喪失する日 |
---|---|---|
他の市町村へ転出するとき |
※先に転出の手続きをお済ませください。 |
転出する日 |
職場の健康保険などに加入したとき |
次のいずれか ・健康保険資格取得連絡票 |
加入した当日またはその翌日(健康保険の種類によって異なります。下記注意事項をご覧ください。) |
生活保護を受け始めたとき | ・生活保護開始決定通知書 | 受け始めた日 |
死亡したとき | ※先に死亡の手続きをお済ませください。 | 死亡した日の翌日 |
後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳到達の場合は届出不要) |
・後期高齢者医療広域連合から交付された資格確認書 または資格情報のお知らせ |
75歳到達の場合はその日、障害認定の場合はその翌日 |
職場の健康保険などに加入したときの注意事項
国保をやめる日が職場の健康保険などに加入した日の翌日となった場合、健康保険に加入した日には国保・健康保険の両方の資格が存在する形となりますが、これは国保の制度上起こりうるものとなります。健康保険に加入した日に病院にかかる場合は、国保ではなく健康保険の適用となりますのでご注意ください。
(例)4月1日に健康保険に加入し、その日に病院を受診するとき
→国保をやめる日は4月2日となりますが、病院受診には加入された健康保険を使用してください。
その他
次のような場合は、手続きが必要です。
下表中「必要なもの」のほか、変更等される方のマイナンバーがわかるもの、手続きをする方の本人確認ができるものをご用意のうえ、手続きををしてください。
届出事由 | 手続名 | 必要なもの |
---|---|---|
住所、氏名、世帯主などに変更があったとき | 国民健康保険被保険者変更届 |
・被保険者証または資格確認書 場合のみ) |
被保険者証または資格確認書を紛失したとき | 資格確認書再交付申請(※1) |
・委任状(住民票上で別世帯の方が手続きをする 場合のみ) |
資格情報のお知らせの再通知を希望するとき | 資格情報のお知らせ再通知申請 |
・委任状(この手続きに限り、同一世帯の方が |
『マイナ保険証』をお持ちの方が、マイナンバーカード更新中等で『マイナ保険証』を使用できない状態にあるとき | 資格確認書交付申請(※2) |
・委任状(住民票上で別世帯の方が手続きをする 場合のみ) |
(※1)令和6年12月2日以降は被保険者証を発行できませんので、被保険者証を紛失した方であっても、
資格確認書を交付します。
(※2)使用可能な『マイナ保険証』をお持ちの方には、資格確認書は交付できません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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