国民健康保険への加入

ページ番号1002005  更新日 令和3年4月1日

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国民健康保険(国保)に加入するのはこんな人

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などを脱退した人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 住民基本台帳に登録のある外国籍の人 
    ※入国当初の在留期間が3カ月未満であっても、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料により、3カ月を超えて滞在すると認められる人

(注1)国保に加入するとき、またはやめるときは、14日以内に届出が必要です。
(注2)加入の届出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税が課税されます。
(注3)国保では世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて保険税の納付を行います。保険証は加入者個人ごとの交付になります。

資格に関する手続き

加入するとき

手続項目 必要なもの 国保に加入する日   
他の市町村から転入したとき
(職場の健康保険などに加入していない場合)

・マイナンバーカード
・パスポート【国外からの転入の場合のみ】
※先に転入の手続きをお済ませください。

転入した日
職場の健康保険などをやめたときや
被扶養者からはずれたとき

・マイナンバーカード
・職場の健康保険をやめた証明書

(様式がない場合は、下記リンクからダウンロードできます)

やめた当日またはその翌日
(健康保険の種類によって異なります)
子どもが生まれたとき ・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証(同一世帯の方のもの)
※先に出生の手続きをお済ませください。
生まれた日
生活保護を受けなくなったとき ・マイナンバーカード
・保護廃止決定通知書
受けなくなった日

保険税の口座振替を希望される場合

 預金通帳及び金融機関のお届印をご持参ください。金融機関によっては口座振替が取り扱えない場合がありますので、ご了承ください。

やめるとき

手続項目 必要なもの 国保をやめる日
他の市町村へ転出するとき ・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証
※先に転出の手続きをお済ませください。
転出する日
職場の健康保険などに加入したとき ・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証
・加入した健康保険の保険証(対象者全員分)

加入した当日または

その翌日(健康保険の

種類によって異なり

ます。下記注意事項を

ご覧ください。)

死亡したとき ・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証
※先に死亡の手続きをお済ませください。
死亡した日の翌日
生活保護を受け始めたとき ・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証
受け始めた日
後期高齢者医療制度の対象となったとき
(75歳となって対象となるときは届出不要)
・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証
75歳となった場合はその日
障害認定の場合はその翌日

職場の健康保険などに加入したときの注意事項

 国保をやめる日が職場の健康保険などに加入した日の翌日となった場合、健康保険に加入した日には国保・健康保険の両方の資格が存在する形となりますが、これは国保の制度上起こりうるものとなります。健康保険に加入した日に病院にかかる場合は、国保ではなく健康保険の適用となりますのでご注意ください。

(例)4月1日に健康保険に加入し、その日に病院を受診するとき
  →国保をやめる日は4月2日となりますが、病院受診には加入された健康保険を使用してください。    

その他

手続項目 必要なもの
住所、氏名、世帯主などが変わったとき ・マイナンバーカード
・国民健康保険被保険者証
国民健康保険被保険者証を紛失したとき ・マイナンバーカード
・本人確認ができるもの(運転免許証など)
・遺失物届など

本人(世帯主)以外が手続きをするとき

 本人(世帯主)が手続きできない場合は、世帯員または委任代理人による手続きが可能です。
 世帯員・委任代理人による手続きに関わらず、手続きをする方の本人確認ができるものをお持ちください。
 また、委任代理人が手続きをする場合は委任状が必要ですので、下記リンクからダウンロードのうえ、ご使用ください。

ダウンロードはこちらから

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。