国民健康保険で受けられる給付

ページ番号1002006  更新日 令和6年1月9日

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 国民健康保険被保険者が病気やケガをしたとき、医療機関などの窓口で保険証等を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(食事代やベット代などは別途負担)
  • 在宅医療(かかりつけ医の訪問診療)及び看護    など

※転出や他の健康保険に加入するなど、国民健康保険をやめたあとに国民健康保険被保険者証を使って医療を受けることはできません。
 万一、国民健康保険をやめたあとに医療を受けた場合には、保険者(愛知県とあま市)が負担した保険給付分を、直接返還してもらう場合があります。

医療費の自己負担割合

 自己負担割合は、年齢などによって異なります。

  • 義務教育就学前:2割
  • 小学校入学後から70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割(現役並み所得者は3割)

保険証が使えないとき

 次のようなときは保険証が使えない場合があります。

病気とみなされないとき

 健康診断・人間ドック、予防注射、経済上の理由による妊娠中絶、正常な妊娠・分娩、歯科矯正、美容整形等、仕事上の病気やけが(労災保険の対象)など。

国保の給付が制限されるとき

 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保険者の指示に従わなかったとき。

給付に関する手続き

療養費

 国民健康保険被保険者がやむを得ない理由で、国民健康保険被保険者証(保険証)が使えなかったときなどの場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担してもらい、保険で認められた金額から一部負担金分を除いた額を払い戻します。
※申請には、預金通帳、領収書、証明書等が必要です。また、申請書は下記リンクからダウンロードできます。

[治療用装具における靴型装具の支給申請について]
 靴型装具については、下記条件すべてを満たした写真の添付が必要です。
 1. 異なる方向から撮影した3枚以上の写真
 2. 靴型装具の全体像が確認できること(装着中の写真が望ましい)
 3. 付属部品等も含めて、購入したすべての補装具が撮影されていること
 4. 中敷き等、靴に挿入する装具がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
 5. ロゴやタグがある場合には、ロゴやタグが撮影されていること

海外療養費

 国民健康保険被保険者が、海外渡航中に急な病気やけがで、やむを得ず海外の医療機関を受診された場合、一定の条件を満たせば国民健康保険が適用され、帰国後の請求に基づき、支払った医療費の一部が海外療養費として支給されます。
 詳しくは、添付ファイル「海外療養費の支給制度について」をご覧ください。
※申請に必要な書類は、下記リンクからダウンロードできます。

出産育児一時金

 国民健康保険被保険者が出産したとき、出産児1人につき出産育児一時金50万円が支給されます。

直接支払制度

 被保険者と医療機関等の合意に基づき、出産育児一時金を、保険者から医療機関等に直接支払う制度です。この制度を利用した場合、被保険者の医療機関等窓口での支払いは、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額となります。

 直接支払制度の利用については、出産予定の医療機関等にご相談ください。

差額等の支給

 直接支払制度を利用して出産費用が50万円に満たなかったとき、または直接支払制度を利用されなかったときは、差額分の請求が可能な場合がありますので、お問い合わせください。

出産育児一時金と国保資格

 出産育児一時金の支給対象となるのは、出産された日に国民健康保険被保険者であった場合に限ります。出産される時点で国民健康保険をやめている可能性がある場合は、出産予定の医療機関等にご相談ください。 

葬祭費

 国民健康保険被保険者が死亡されたとき、その葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
※申請には、預金通帳(喪主名義のもの)、会葬礼状等が必要です。 また、申請書は下記リンクからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。