国民健康保険で受けられる給付

ページ番号1002006  更新日 令和8年8月20日

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医療費の給付

 国民健康保険被保険者が病気やケガをしたとき、医療機関などの窓口でマイナ保険証等を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで次のような医療を受けることができます。

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院及び看護(食事代やベット代などは別途負担)
  • 在宅医療(かかりつけ医の訪問診療)及び看護    など

 あま市国民健康保険をやめたあと(転出や他の健康保険に加入したなど)は、あま市国民健康保険の給付を受けることはできません。やめたあとに給付を受けた場合には、保険者(愛知県とあま市)が負担した保険給付分を、直接返還していただく場合があります。

自己負担割合

 自己負担割合は、年齢などによって異なります。

  • 義務教育就学前:2割
  • 小学校入学後から70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割(現役並み所得者は3割)

給付を受けることができないとき

 次のような場合は、国民健康保険の給付を受けられないときがあります。

病気とみなされないとき

 健康診断・人間ドック、予防注射、経済上の理由による妊娠中絶、正常な妊娠・分娩、歯科矯正、美容整形等、仕事上の病気やけが(労災保険の対象)など。

給付が制限されるとき

 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔などによる傷病、医師や保険者の指示に従わなかったとき。

給付に関する手続き

療養費

 国民健康保険被保険者が、やむを得ない理由で医療の給付を受けられなかった場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担してもらい、保険で認められた金額から一部負担金分を除いた額を払い戻します。
※申請には、預金通帳、領収書、証明書等が必要です。また、申請書は下記リンクからダウンロードできます。

[治療用装具における靴型装具の支給申請について]
 靴型装具については、下記条件すべてを満たした写真の添付が必要です。
 1. 異なる方向から撮影した3枚以上の写真
 2. 靴型装具の全体像が確認できること(装着中の写真が望ましい)
 3. 付属部品等も含めて、購入したすべての補装具が撮影されていること
 4. 中敷き等、靴に挿入する装具がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
 5. ロゴやタグがある場合には、ロゴやタグが撮影されていること

海外療養費

 国民健康保険被保険者が、海外渡航中に急な病気やけがで、やむを得ず海外の医療機関を受診された場合、一定の条件を満たせば国民健康保険が適用され、帰国後の請求に基づき、支払った医療費の一部が海外療養費として支給されます。
 詳しくは、添付ファイル「海外療養費の支給制度について」をご覧ください。
※申請に必要な書類は、下記リンクからダウンロードできます。

出産育児一時金

 国民健康保険被保険者が出産したとき、出産児1人につき出産育児一時金50万円が支給されます。

直接支払制度

 被保険者と医療機関等の合意に基づき、出産育児一時金を、保険者から医療機関等に直接支払う制度です。この制度を利用した場合、被保険者の医療機関等窓口での支払いは、出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額となります。

 直接支払制度の利用については、出産予定の医療機関等にご相談ください。

差額等の支給

 直接支払制度を利用して出産費用が50万円に満たなかったとき、または直接支払制度を利用されなかったときは、差額分の請求が可能な場合がありますので、お問い合わせください。

出産育児一時金と国保資格

 出産育児一時金の支給対象となるのは、出産された日に国民健康保険被保険者であった場合に限ります。出産される時点で国民健康保険をやめている可能性がある場合は、出産予定の医療機関等にご相談ください。 

葬祭費

 国民健康保険被保険者が死亡されたとき、その葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
※申請には、預金通帳(喪主名義のもの)、会葬礼状等が必要です。 また、申請書は下記リンクからダウンロードできます。

医療費が高額になったとき

高額療養費・限度額適用認定証

 高額療養費とは、月ごと(1日から末日まで)に支払った医療費が高額になったとき、年齢や所得に応じて定められた一定額(自己負担限度額)を超えた分が支給される制度です。限度額適用認定証は、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるものです。

 詳細は以下のリンクをご確認ください。

特定疾病療養受療証

 高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病については、国民健康保険特定疾病療養受療証を医療機関の窓口に提示すれば、窓口の限度額が、医療機関ごとに、ひと月1万円となります。
 ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の方で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)は、医療機関ごとにひと月2万円となります。

特定の疾病

・人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(薬害エイズ) 

※申請には、マイナ保険証または資格確認書、医療機関の証明、手続きをされる方の本人確認ができるもの、委任状(世帯員以外の方が手続きされる場合のみ)が必要です。医療機関の証明は、申請書の「保険医等の意見欄」への記載でも差し支えありませんので、下記リンクから申請書をダウンロードしてご使用ください。

一部負担金減免制度

 災害など特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、病院窓口での一部負担金の支払いが困難であると認められる方に対して、申請により、病院窓口での支払いが軽減される制度です。

特別な理由

 1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡あるいは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
 2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
 3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

減免等の対象とならない方

 1. 国民健康保険税を滞納している者及びその者の世帯に属する被保険者
 2. その他、減免等を認めることが適当でない者

減免等の基準
当該世帯の実収月額と基準生活費の割合
実収月額÷基準生活費 減免割合
115.5%以下 免除
115.5%を超え130%以下 (1)2分の1減額
(2)2分の1を減額し、2分の1を徴収猶予とする
130%を超え140%以下 徴収猶予

※実収月額・・・・生活保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額
※基準生活費・・・保護の基準に基づき算出した生活保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費

減免等の期間

 免除・減額:申請のあった日の属する月から起算して12月の範囲内において通算6月を限度
 徴収猶予:徴収猶予を適用する月から起算して6月以内

申請様式のダウンロードはこちらから

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。