国民健康保険の概要

ページ番号1002004  更新日 令和2年3月19日

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国民健康保険の概要

国民健康保険制度について

 国民健康保険は、病気やケガに備えて、加入者の皆さんが所得等に応じて保険税を出し合い、医療機関にかかるときの負担を軽くしようという助け合いの制度です。職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や、生活保護を受けている人を除いた、市内に住むすべての人が加入しなければなりません。

平成30年度からの制度改革

 平成29年度までは、各市町村が単独で国民健康保険を運営していましたが、平成27年5月27日に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年度からは、都道府県と市町村が共同で国民健康保険を運営することになりました。
 都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととされています。市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業等の、地域における事業を引き続き行うこととされています。

 これからも国民健康保険を安定して運営するため、適正な保険証使用と保険税納付に努めていただきますよう、お願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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