高額療養費
高額療養費とは、国民健康保険被保険者で、1カ月に支払った医療費が一定額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた分が支給されるものです。
なお、『70歳未満』と『70歳以上75歳未満』では、限度額が異なります。
所得(注1)区分 |
3回目まで |
4回目以降(注2) |
|
---|---|---|---|
ア |
所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
(注1)総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
(注2)過去12カ月に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、合算の対象になります。
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並みIII (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】(注3) |
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現役並みII (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】(注3) |
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現役並みI (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】(注3) |
|
一般 | 18,000円【年間上限144,000円】(注4) | 57,600円【44,400円】(注3) |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
(注3)過去12カ月に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
(注4)年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者I・IIだった月の
自己負担額の合計に適用します。
高額療養費の申請について
高額療養費の支給申請は、原則として郵送でお願いします。
高額療養費の支給に該当したときは、「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」を送付しますので、案内通知を確認し「国民健康保険高額療養費支給申請書」をご提出ください。
案内通知の送付は、診療月のおおむね4カ月後(診療内容の審査等で遅れる場合があります。)となります。
※市が確認すべき事項があると判断した場合は、窓口での申請をご案内することがあります。
高額療養費の自動振込について
令和4年11月(令和4年7月受診分)以降の「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」から、「国民健康保険高額療養費支給申請書」により、一度申請手続きを行っていただくと、二度目以降の申請手続は不要となり、高額療養費は指定された口座に自動振込されます。
高額療養費の支給が決定した際は、世帯主様宛に「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、支給決定額(高額療養費の額の内訳の表記はありません。)、支給年月日、金融機関をご確認ください。
高額療養費の支給は、医療機関等の受診からおおむね5カ月後となります。
振込口座を変更する場合は、保険医療課までご連絡ください。
※振込口座は、一世帯につき一口座です。原則、世帯主様名義の口座となります。
自動振込の対象外
以下のいずれかに当てはまるときは、高額療養費の自動振込の対象となりません。
・指定した金融機関の口座に支払いができなかったとき
・支給決定に当たり、支給すべき金額を確認するため領収書等の確認が必要となったとき
・申請書の内容に偽りその他不正があったとき
・自動振込を希望しない旨の申出があったとき
・国民健康保険税の滞納があるとき
・外来年間合算及び高額介護合算の支給金額が発生したとき
※自動振込の対象外となった場合は、上記「高額療養費の申請について」により、都度、申請が必要となります。
限度額適用認定証の申請について
「限度額適用認定証」は、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるものです。
申請には、「国民健康保険被保険者証(または資格確認書)」、「手続きをされる方の本人確認ができるもの」、「委任状」(世帯員以外の方が手続きされる場合のみ)が必要です。申請書は、下記リンクからダウンロード可能です。
※国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。
※「限度額適用認定証」の適用は、申請月の初日からとなります。
※「限度額適用認定証」の有効期限は、7月31日となります。引き続き「限度額適用認定証」が必要な場合は、
再度手続きが必要となります。
70歳以上75歳未満で、所得区分が『現役並みIII』と『一般』に該当する方は、「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」は必要ありません。
マイナ保険証をご利用ください
「マイナ保険証」を利用すれば、「限度額適用認定証」の提示不要で、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。「限度額適用認定証」の手続きが不要となりますので、「マイナ保険証」をぜひご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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