高額療養費(限度額適用認定証)

ページ番号1002007  更新日 令和8年7月31日

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高額療養費

 高額療養費とは、国民健康保険被保険者で、月ごと(1日から末日まで)に支払った医療費が高額になったとき、年齢や所得に応じて定められた一定額(自己負担限度額)を超えた分が支給される制度です。保険診療分が対象となり、入院時の食事代や差額ベッド代、自由診療などは、支給の対象外です。

70歳未満の自己負担限度額 

適用区分(注1)

月額上限  【多数回該当(注2)】

年間上限

区分ア

(所得901万円超)(注3)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

【140,100円】

1,680,000円

区分イ

(所得600万円超901万円以下)

179,100円+(医療費-597,000円)×1%

【93,000円】

1,110,000円

区分ウ

(所得210万円超600万円以下)

  85,800円+(医療費-286,000円)×1%

【44,400円】

530,000円

区分エ

(所得210万円以下) 

  61,500円

【44,400円】

530,000円(注4)

区分オ

(住民税非課税)

  36,900円

【24,600円】

290,000円
70歳以上75歳未満の自己負担限度額

適用区分(注1)

月額上限  【多数回該当(注2)】

年間上限

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並みIII

(課税所得690万円以上)

270,300円+(医療費-901,000円)×1%

【140,100円】

1,680,000円

現役並みII

(課税所得380万円以上)

179,100円+(医療費-597,000円)×1% 

【93,000円】

1,110,000円

現役並みI

(課税所得145万円以上)

  85,800円+(医療費-286,000円)×1% 

【44,400円】

530,000円

一般

(課税所得145万円未満)(注5)

22,000円

61,500円

【44,400円】

個人

216,000円
世帯 530,000円(注6)

低所得者II

(住民税非課税)

11,000円

25,700円

【24,600円】

個人

96,000円
世帯 290,000円

低所得者I

(住民税非課税で一定所得以下)

  8,000円

15,700円

180,000円

(注1)適用区分の判定に使用される所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。課税所得とは、総所得金額等から各種控除を差し引いた額です。
(注2)【】内は、過去12カ月に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
(注3)所得未申告の方がいる世帯は区分アとなります。
(注4)所得が86万円未満に該当する方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いされます。
(注5)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、または所得210万円以下の場合も含みます。
(注6)課税所得が28万円未満に該当する方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いされます。

世帯合算制度について

 70歳未満の方

 病院ごとの自己負担額が21,000円以上の場合、その分は合算され、限度額を超えた分が支給されます。ただし、同じ病院でも入院と通院、医科と歯科は別々に計算され、通院は通院時に処方された薬代を含みます。

 70歳以上75歳未満の方

 医科、歯科や金額にかかわらず、すべて合算されます。外来でかかった自己負担額を個人ごとで適用し、その後入院と合算して世帯の限度額を適用します。

 70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

 計算方法は次のとおりです。
 (1) 70歳以上75歳未満の方の限度額を計算
 (2) (1)に70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
 (3) 70歳未満の方の限度額を適用して計算

高額療養費の申請について

 高額療養費の支給に該当したときは、診療月のおおむね4カ月から5カ月後に「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」を送付しますので、案内通知が届くのをお待ちください。案内通知に同封されている「国民健康保険高額療養費支給申請書」にご記入のうえ、郵送で提出してください。
 なお、診療月から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。

 ※市が確認すべき事項があると判断した場合は、窓口での申請をご案内することがあります。
 ※案内通知の送付時期は、診療内容の審査等で遅れる場合があります。

一度申請するとその後の申請は原則不要です

 高額療養費の支給申請を行っていただくと、二度目以降の手続きは不要となり、高額療養費は指定された口座に自動振込されます。
 支給が決定した際は、世帯主様宛に「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付します。支給は、医療機関等の受診からおおむね5カ月後となります。振込口座を変更する場合は、保険医療課までご連絡ください。
 なお、外来年間合算及び高額介護合算の支給金額分については、自動振込が行われません。

 自動振込の対象外

 以下のいずれかに当てはまるときは、高額療養費の自動振込の対象となりません。
 ・指定口座に支払いができなかったとき
 ・国民健康保険税の滞納があるとき
 ・申請書の内容に偽りその他不正があったとき
 ・自動振込を希望しない旨の申出があったとき

 ※自動振込の対象外となった場合は、その都度申請が必要となります。 

限度額適用認定証

 「限度額適用認定証」は、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるものです。

 なお、以下のいずれかに該当する方は、マイナ保険証または資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、自動的に自己負担限度額までの支払いとなりますので、限度額適用認定証は不要です。
 ・マイナ保険証をご利用の方
 ・70歳以上75歳未満かつ所得区分が『現役並みIII』または『一般』に該当する方

 申請方法

 資格確認書、手続きをされる方の本人確認書類、委任状(世帯員以外の方が手続きされる場合のみ)をご準備のうえ、保険医療課にご提出ください。
 申請書は、以下のリンクから様式をダウンロードすることもできます。

 ※国民健康保険税を滞納している場合は、交付されません。
 ※限度額適用認定証の適用は、申請月の初日から、次に迎える7月31日までとなります。引き続き「限度額適用認定証」が必要な場合は、再度手続きが必要となりますので、保険医療課へご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。