高額療養費
同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、70歳未満と70歳以上75歳未満では、限度額が異なります。
所得(注1)区分 |
3回目まで |
4回目以降(注2) |
|
---|---|---|---|
ア |
所得901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
所得210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
(注2)過去12カ月に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、合算の対象になります。
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並みIII (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円(注3)】 |
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現役並みII (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円(注3)】 |
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現役並みI (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円(注3)】 |
|
一般 | 18,000円【年間上限144,000円(注4)】 | 57,600円【44,400円(注3)】 |
低所得者II | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I | 8,000円 | 15,000円 |
(注3)過去12カ月に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
(注4)年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者I・IIだった月の自己負担額の合計に適用します。
高額療養費の申請方法が変わります
これまでの高額療養費の申請は、窓口での手続きを基本とし、医療機関の領収書を確認しておりましたが、令和3年4月以降のお知らせ分より、領収書の確認を不要とし、郵送での申請を基本とします。
〇これまでの申請方法
当市から申請のお知らせ及び申請書を送付。
⇒窓口に領収書等をご持参いただき、申請書を提出。
〇令和3年4月以降の申請方法
当市から申請のお知らせ、申請書及び返信用封筒を送付。
⇒申請書にご記入いただき、返信用封筒で郵送提出。
※確認事項等がある方は、お手数ですがこれまでどおり窓口での申請をお願いします。(返信用封筒の同封はございませんのでご了承ください。)
限度額適用認定証の申請をしていただくと便利です
70歳未満の方や、70歳以上75歳未満の方のうち低所得者I・II、現役並み所得者I・IIに該当する方は、医療機関を受診される時「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなり一時的な費用負担が軽くなります。(70歳以上75歳未満の方のうち一般、現役並み所得者IIIに該当する方は、「高齢受給者証」により所得区分が確認できるため、限度額適用認定証は必要ありません。)
申請には、国民健康保険被保険者証、手続きをされる方の本人確認ができるもの、委任状(世帯員以外の方が手続きされる場合のみ)が必要です。申請書は、下記リンクからダウンロードのうえ、ご使用ください。
※1 国民健康保険税を滞納していると交付されない場合があります。
※2 「限度額適用認定証」の適用は申請月の初日からとなります。
※3 「限度額適用認定証」の有効期限は毎年7月31日までです。有効期限後も「限度額適用認定証」が必要な方は、あらためて手続きが必要です。
ダウンロードはこちらから
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課 【甚目寺庁舎】
あま市甚目寺二伴田76番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-3555
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。