高額療養費(限度額適用認定証)
高額療養費
高額療養費とは、国民健康保険被保険者で、月ごと(1日から末日まで)に支払った医療費が高額になったとき、年齢や所得に応じて定められた一定額(自己負担限度額)を超えた分が支給される制度です。保険診療分が対象となり、入院時の食事代や差額ベッド代、自由診療などは、支給の対象外です。
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適用区分(注1) |
月額上限 【多数回該当(注2)】 |
年間上限 |
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区分ア (所得901万円超)(注3) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【140,100円】 |
1,680,000円 | |
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区分イ (所得600万円超901万円以下) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【93,000円】 |
1,110,000円 | |
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区分ウ (所得210万円超600万円以下) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【44,400円】 |
530,000円 | |
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区分エ (所得210万円以下) |
61,500円 【44,400円】 |
530,000円(注4) | |
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区分オ (住民税非課税) |
36,900円 【24,600円】 |
290,000円 | |
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適用区分(注1) |
月額上限 【多数回該当(注2)】 |
年間上限 |
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|---|---|---|---|---|
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
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現役並みIII (課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【140,100円】 |
1,680,000円 |
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現役並みII (課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【93,000円】 |
1,110,000円 | ||
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現役並みI (課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【44,400円】 |
530,000円 | ||
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一般 (課税所得145万円未満)(注5) |
22,000円 |
61,500円 【44,400円】 |
個人 |
216,000円 |
| 世帯 | 530,000円(注6) | |||
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低所得者II (住民税非課税) |
11,000円 |
25,700円 【24,600円】 |
個人 |
96,000円 |
| 世帯 | 290,000円 | |||
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低所得者I (住民税非課税で一定所得以下) |
8,000円 |
15,700円 |
180,000円 | |
(注1)適用区分の判定に使用される所得とは、総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額です。課税所得とは、総所得金額等から各種控除を差し引いた額です。
(注2)【】内は、過去12カ月に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
(注3)所得未申告の方がいる世帯は区分アとなります。
(注4)所得が86万円未満に該当する方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いされます。
(注5)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、または所得210万円以下の場合も含みます。
(注6)課税所得が28万円未満に該当する方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いされます。
世帯合算制度について
70歳未満の方
病院ごとの自己負担額が21,000円以上の場合、その分は合算され、限度額を超えた分が支給されます。ただし、同じ病院でも入院と通院、医科と歯科は別々に計算され、通院は通院時に処方された薬代を含みます。
70歳以上75歳未満の方
医科、歯科や金額にかかわらず、すべて合算されます。外来でかかった自己負担額を個人ごとで適用し、その後入院と合算して世帯の限度額を適用します。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合
計算方法は次のとおりです。
(1) 70歳以上75歳未満の方の限度額を計算
(2) (1)に70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
(3) 70歳未満の方の限度額を適用して計算
高額療養費の申請について
高額療養費の支給に該当したときは、診療月のおおむね4カ月から5カ月後に「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」を送付しますので、案内通知が届くのをお待ちください。案内通知に同封されている「国民健康保険高額療養費支給申請書」にご記入のうえ、郵送で提出してください。
なお、診療月から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
※市が確認すべき事項があると判断した場合は、窓口での申請をご案内することがあります。
※案内通知の送付時期は、診療内容の審査等で遅れる場合があります。
一度申請するとその後の申請は原則不要です
高額療養費の支給申請を行っていただくと、二度目以降の手続きは不要となり、高額療養費は指定された口座に自動振込されます。
支給が決定した際は、世帯主様宛に「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付します。支給は、医療機関等の受診からおおむね5カ月後となります。振込口座を変更する場合は、保険医療課までご連絡ください。
なお、外来年間合算及び高額介護合算の支給金額分については、自動振込が行われません。
自動振込の対象外
以下のいずれかに当てはまるときは、高額療養費の自動振込の対象となりません。
・指定口座に支払いができなかったとき
・国民健康保険税の滞納があるとき
・申請書の内容に偽りその他不正があったとき
・自動振込を希望しない旨の申出があったとき
※自動振込の対象外となった場合は、その都度申請が必要となります。
限度額適用認定証
「限度額適用認定証」は、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるものです。
・マイナ保険証をご利用の方
・70歳以上75歳未満かつ所得区分が『現役並みIII』または『一般』に該当する方
申請方法
資格確認書、手続きをされる方の本人確認書類、委任状(世帯員以外の方が手続きされる場合のみ)をご準備のうえ、保険医療課にご提出ください。
申請書は、以下のリンクから様式をダウンロードすることもできます。
※国民健康保険税を滞納している場合は、交付されません。
※限度額適用認定証の適用は、申請月の初日から、次に迎える7月31日までとなります。引き続き「限度額適用認定証」が必要な場合は、再度手続きが必要となりますので、保険医療課へご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-443-2571
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