国民健康保険の資格情報のお知らせ・資格確認書(健康保険証)

ページ番号1009724  更新日 令和8年10月1日

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資格情報のお知らせ・資格確認書

 国民健康保険にご加入中の方のうち、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。会社に勤めている方などで社会保険や国保組合に加入している方は、ご加入中の健康保険組合等にお問い合わせください。

資格情報のお知らせと資格確認書の違い

資格情報のお知らせ

交付対象者

 マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方

有効期限

 70歳未満の方:有効期限はありません。記載内容に変更があるまでお使いいただけます。
 70歳以上の方:交付後に最初に迎える7月31日まで(ただし、7月31日までの間に75歳を迎える方は、誕生日の前日まで)

 ※70歳以上の方は、毎年8月1日に自己負担割合(2割または3割)が更新されますので、7月中に新しい資格情報のお知らせを郵送します。

注意事項

 資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診することができません。医療機関等を受診する際は必ずマイナンバーカードをご持参ください。
 また、医療機関等においてマイナ保険証が読み取れなかった場合は、マイナンバーカード本体と資格情報のお知らせを提示することで受診できますので、右下の部分を切り取って携帯することをお勧めします。

資格確認書

交付対象者

 マイナ保険証をお持ちでない方、マイナンバーカードを紛失・更新中の方(要申請)、要配慮者等(要申請)

有効期限

 交付後に最初に迎える7月31日まで(ただし、次に当てはまる方は有効期限が異なります)
 ・8月2日から翌年7月31日までの間に70歳を迎える方:誕生月末(誕生日が1日の方は前月末)まで
 ・8月2日から翌年7月31日までの間に75歳を迎える方:誕生日前日まで
 ・8月1日から翌年7月30日までに在留期限を迎える方:在留期間満了日まで

 ※7月中に新しい資格確認書を簡易書留で郵送します。

注意事項

 原則、マイナ保険証をお持ちの方への交付はできません。従来の保険証に代わるものですので、医療機関等の受診時に提示してください。

マイナンバーカードを紛失・更新中の方【要申請】

 マイナンバーカードを紛失・更新中など、有効なマイナンバーカードが手元にない方については、保険医療課窓口での申請により、資格確認書の交付を受けることができます。

  • 申請方法:本人または住民票上同一世帯の方が申請
  • 必要なもの:手続きに来庁する方の本人確認書類(運転免許証など)

 ※代理人(住民票上別世帯の方)による手続きを希望される場合は、委任状をご持参ください。

要配慮者等について【要申請】

 マイナ保険証をお持ちの方には、原則、資格確認書の交付は行いませんが、マイナ保険証の利用が困難である方については、保険医療課窓口での申請により、資格確認書の交付を受けることができます。なお、一度申請をされた方は、その後の更新時も資格確認書が交付されます。

  • 主な対象者:施設入所者、要介護や障がいをお持ちの方、長期入院中の方、第三者が被保険者本人に同行して資格確認を補助する必要がある方
  • 申請方法:本人または住民票上同一世帯の方が申請
  • 必要なもの:手続きに来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、要配慮者であることが分かる書類

 ※代理人(住民票上別世帯の方)による手続きを希望される場合は、委任状をご持参ください。

資格情報のお知らせ・資格確認書の再交付【要申請】

 資格情報のお知らせ、または資格確認書を紛失・破損等により再交付を希望される場合は、保険医療課窓口で申請してください。

  • 申請方法:本人または住民票上同一世帯の方が申請
  • 必要なもの:手続きに来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

 ※代理人(住民票上別世帯の方)による手続きを希望される場合は、委任状をご持参ください。

マイナ保険証

マイナ保険証について

 マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録・解除など、マイナ保険証に関する手続きは、以下のリンクをご確認ください。

国民健康保険の被保険者証は廃止されました

 健康保険証は、令和6年12月2日から、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。

高齢受給者証は廃止されました

 70歳から74歳までの被保険者に交付されていた高齢受給者証は、令和7年8月1日から、マイナ保険証または資格確認書と一体化しました。
 ご自身の負担割合は、資格情報のお知らせまたは資格確認書に記載されています。詳細はリンク先をご確認ください。

資格確認書の性別・氏名表記について

 心と体の性が一致しない「性同一性障害」を有する方で、資格確認書の表面に戸籍上の性別の記載を希望されない方、または、戸籍上の氏名と異なる氏名(以下「通称名」とします。)の記載を希望される方は、保険医療課までご相談ください。
 やむを得ない理由があると判断できる場合は、資格確認書表面の性別、または、氏名の表記を変更して交付します。

表記変更に必要なもの

 ご相談の際は、次のものをご用意ください。

 ・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
 ・資格確認書
 ・性同一性障害を有することが確認できるもの(医師の診断書等)
 ・日常的に通称名を用いていることが確認できるもの(通称名で発行された身分証明書、公共料金請求書等)

変更後の表記方法

 一部手書きでの表記となりますので、あらかじめご了承ください。

性別表記

 資格確認書表面の性別表記欄には「裏面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は○」と記載します。

氏名表記

 資格確認書表面の氏名表記欄には通称名を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は□□」と記載します。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。