国民健康保険被保険者証(保険証)の廃止について
国民健康保険被保険者証(保険証)の廃止について
従来の保険証は廃止されます
国の法令改正により、令和6年12月2日から、「マイナ保険証」(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月2日以降は、国民健康保険への加入時や、紛失や記載事項変更に伴う再発行申請時において、従来の保険証は発行できません。
令和6年12月1日までに交付された保険証について
令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、改正法の経過措置により、保険証に記載された有効期限まで使用可能です。
あま市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日(※1)」を基本として交付しましたので、令和6年12月2日以降も有効期限まで(※2)使用することができます。
(※1) 令和7年7月31日までに後期高齢者医療に移行する方や、在留期限が満了する方など、有効期限が異なる
場合があります。
(※2) 加入する健康保険が変わった場合は、あま市国民健康保険の保険証は使用できなくなります。
「マイナ保険証」について
保険証の有効期限前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、「マイナ保険証」を使用することができます。
「マイナ保険証」を使用した場合は、次のようなメリットがあるとされています。
- より良い医療を受けることができる
医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。 - 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される
医療機関等の窓口で支払う自己負担が高額になった場合、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
なお、この免除は、国民健康保険税に未納がある世帯には適用されません。
令和6年12月1日までに交付された保険証の有効期限(令和7年7月31日)経過時の対応
令和6年12月1日までに交付された保険証の有効期限が経過する際は、次のとおり対応します。
「マイナ保険証」をお持ちの方
ご自身の被保険者資格情報等を簡易に把握できるよう、令和7年7月下旬までに、「資格情報のお知らせ」を送付します。
令和7年8月1日以降に医療機関を受診するときは、「マイナ保険証」をご使用ください。
医療機関で「マイナ保険証」の読み取りができないときは、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。
なお、マイナンバーカードの更新中など、一時的に「マイナ保険証」を使用できない状態にあるときは、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
「マイナ保険証」をお持ちでない方
令和7年7月下旬までに、「資格確認書」を郵送により交付します。「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示することで、これまでと同様に保険診療を受けることができます。
「資格確認書」の有効期限は令和8年7月31日とし、これ以降1年単位で更新します。
また、「資格確認書」の更新に当たっては、当面の間、申請等の手続きは不要です。
新規加入時や紛失等の際に交付するもの
「マイナ保険証」の有無により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
「マイナ保険証」をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関を受診の際は「マイナ保険証」をご使用ください。
また、医療機関で「マイナ保険証」の読み取りができないときは、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることができます。
なお、マイナンバーカードの更新中など、一時的に「マイナ保険証」を使用できない状態にあるときは、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
「マイナ保険証」をお持ちでない方
「資格確認書」を交付します。
医療機関を受診の際は「資格確認書」をご使用ください。
「資格確認書」の有効期限は、交付後に最初に迎える7月31日までとします。
高齢受給者証の取扱い
70歳から74歳までの被保険者に交付中の高齢受給者証は、令和7年8月1日以降、「マイナ保険証」又は「資格確認書」と一体化します。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。