国民健康保険税の減免

ページ番号1007224  更新日 令和5年5月31日

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国民健康保険税の減免

制度の内容


 災害など特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、国民健康保険税の支払いが困難となったと認められる方及び被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することとなった75歳以上の方に扶養されていた、その被扶養者(65歳~74歳、旧被扶養者)の方が国民健康保険に加入するとき、申請により国民健康保険税の軽減を受けることができる制度です。


減免事由】
1 世帯主又は被保険者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受けた場合 
2 世帯の生計中心者である被保険者が死亡したこと又はそのものが重度の障がい者となった場合
3 世帯の生計中心者である被保険者が6カ月以上の長期入院により、世帯の収入が著しく減少した場合
4 世帯の生計中心者である被保険者が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により世帯の収入が著しく減少した場合
5 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳、旧被扶養者)の方が国民健康保険に加入するとき


減免割合等】

 

減免
事由
減免要件
減免割合(額)
上記
1
前年中の総所得金額等が1,000万円に給与所得者等加算額(※)を加算した金額以下で、住宅等の損害額(保険金等で補填される金額を除く。)が、その住宅等の価格の10分の3以上である場合
前年中の総所得金額等及び損害の程度により、申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税額の全額から1.25割の範囲
上記
2
前年中の総所得金額等が300万円に給与所得者等加算額(※)を加算した金額以下で、当該年中の総所得金額等見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下になると認められる場合。
申請をした日以後に到来する納期に係る国民健康保険税額の全額
上記
3
前年中の総所得金額等が300万円に給与所得者等加算額(※)を加算した金額以下で、当該年中の総所得金額等見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下になると認められる場合。
申請の日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の5割
上記
4

前年中の総所得金額等が300万円に給与所得者等加算額(※)を加算した金額以下で、当該年中の総所得金額等見込額が前年中の総所得金額等の2分の1以下になると認められる場合。

(1) 前年中の総所得金額等が200万円に給与所得者等加算額(※)を加算した金額以下の場合
・申請の日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の5割
(2) 前年中の総所得金額等が200万円に給与所得者等加算額(※)を加算した金額を超え300万円に給与所得者等加算額(※)を加算した金額以下の場合
・申請の日以後に到来する納期に係る国民健康保険税のうち所得割額の3割
上記
5
(1) 旧被扶養者につき算定した所得割額
(2) 被扶養者につき算定した均等割額の50%。ただし、他の規定による減額を受ける場合には、減額する額が50%を超えない範囲の額
※あま市国民健康保険に加入した月から2年経過する月まで
(3) 旧被扶養者以外の加入者がいない場合、平等割額の50%。ただし、他の規定による減額を受ける場合には、減額する額が50%を超えない範囲の額
※あま市国民健康保険に加入した月から2年経過する月まで

 ※ 給与所得者等加算額とは、世帯のうち給与所得を有する方及び公的年金等に係る所得を有する方の人数に
 10万円を乗じた金額です。
  

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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