特定疾病療養受療証

ページ番号1005144  更新日 令和3年4月1日

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特定疾病療養受療証

 高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病については、「愛知県国民健康保険特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、窓口の限度額が、医療機関ごとに、ひと月1万円となります。

 ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の方で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)は、医療機関ごとにひと月2万円となります。

 

 特定の疾病とは、次の疾病のことをいいます。

●人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)

●血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)

●抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(薬害エイズ)

 

 申請には、国民健康保険被保険者証、医療機関の証明、手続きをされる方の本人確認ができるもの、委任状(世帯員以外の方が手続きされる場合のみ)が必要です。医療機関の証明は、申請書の「保険医等の意見欄」への記載でも差し支えありませんので、下記リンクから申請書をダウンロードして、ご使用ください。

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