70歳以上75歳未満の人の医療

ページ番号1002008  更新日 令和2年3月19日

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 国保加入者が70歳になると、「高齢受給者証」が交付され、診療を受けるときの自己負担割合や医療費が高額になったときの自己負担限度額が変わります。
 お医者さんにかかるときは75歳になるまでの間、必ず「高齢受給者証」を保険証と一緒に提示してください。

70歳以上75歳未満の人の所得区分
負担割合 所得区分 医療費の自己負担限度額(月額)外来(個人ごと) 医療費の自己負担限度額(月額)外来+入院(世帯単位)
3割

現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

【140,100円】

現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

【93,000円】

現役並み所得者I

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

【44,400円】

2割 一般 18,000円

57,600円

【44,400円】

低所得者(非課税等)II 8,000円 24,600円
低所得者(非課税等)I 8,000円 15,000円

(注)【 】内は、12カ月間に4回以上高額医療の支給を受ける場合の4回目(多数該当)からの限度額です。

現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方。
 ただし、70歳以上75歳未満の国保加入者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり2割負担となります。

低所得者(非課税等)II

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方。

低所得者(非課税等)I

 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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