70歳以上75歳未満の人の医療
70歳以上75歳未満の人の医療
国保加入者が70歳になると、診療を受けるときの自己負担割合や、医療費が高額になったときの自己負担限度額が、所得に応じて変わります。
対象者
あま市国民健康保険被保険者で70歳から74歳までの方
適用開始日
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)の1日
自己負担割合と自己負担限度額
自己負担割合について
毎年7月(70歳到達の方は適用開始日の前月)に送付される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に、ご自身の負担割合を記載しています。
自己負担限度額について
医療機関窓口でマイナ保険証を提示するか、資格確認書と「限度額適用認定証」等を提示することで、窓口負担額の上限が自己負担限度額(入院中の食事代・差額ベッド代等は含みません)までとなります。
詳細は関連リンク『市ページ:高額療養費(限度額適用認定証)』をご確認ください。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルからご自身の自己負担割合と自己負担限度額の適用区分を確認できます。また、「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となり、マイナ保険証を医療機関窓口で提示することで、自動的に自己負担限度額までの支払いとなります。
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負担 割合 |
適用区分(注1) |
月額上限 【多数回該当(注2)】 |
年間上限 |
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|---|---|---|---|---|---|
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
||||
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3割 |
現役並み所得者III (課税所得690万円以上) |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 【140,100円】 |
1,680,000円 | ||
|
現役並み所得者II (課税所得380万円以上) |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 【93,000円】 |
1,110,000円 | |||
|
現役並み所得者I (課税所得145万円以上) |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 【44,400円】 |
530,000円 | |||
|
2割 |
一般 (課税所得145万円未満) (注3) |
22,000円 |
61,500円 【44,400円】 |
個人 | 216,000円 |
| 世帯 | 530,000円(注4) | ||||
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低所得者II (住民税非課税) |
11,000円 |
25,700円 【24,600円】 |
個人 | 96,000円 | |
| 世帯 | 290,000円 | ||||
|
低所得者I (住民税非課税で一定所得以下) |
8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | ||
(注1)適用区分の判定に使用される課税所得とは、総所得金額等から各種控除を差し引いた額です。
(注2)【】内は、過去12カ月に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。
(注3)収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、または所得210万円以下の場合も含みます。
(注4)課税所得が28万円未満に該当する方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いされます。
自己負担割合の判定
【A】課税所得による判定
市民税課税所得(総所得金額等から各種控除を差し引いた額)を用いて自己負担割合を判定します。
| 課税所得 | 自己負担割合 | |
|---|---|---|
|
同じ国保世帯の 70歳以上75歳未満の方のうち |
全員が145万円未満 | 2割 |
| 1人でも145万円以上の方がいる場合 | 【B】へ | |
【B】基礎控除後の総所得金額等による判定
【A】の結果、自己負担割合が2割と判定されなかった場合は、基礎控除後の総所得金額等(注)の合計金額により、自己負担割合を判定します。
(注)総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた額
| 基礎控除後の総所得金額等 | 自己負担割合 | |
|---|---|---|
|
同じ国保世帯の 70歳以上75歳未満の方の |
全員の合計額が210万円以下 | 2割 |
| 全員の合計額が210万円超 | 【C】へ | |
【C】収入による判定
【A】及び【B】の結果、自己負担割合が2割と判定されなかった場合は、次に記載の条件により判定を行います。なお、前年中(1月から7月までは前々年中)の収入金額を用いて自己負担割合を判定します。
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70歳以上75歳未満の方の人数 |
基準収入額(注1) |
自己負担割合 |
|---|---|---|
| 1人 | 383万円未満 | 2割 |
| 383万円以上、かつ特定同一世帯所属者(注2)の収入を含めた合計額が520万円未満 | ||
| 383万円以上 | 3割 | |
| 2人以上 | 全員の合計額が520万円未満 | 2割 |
| 全員の合計額が520万円以上 | 3割 |
(注1)基準収入額とは、必要経費や各種控除額を差し引く前の収入額のことです。
(注2)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民健康保険の資格を喪失した方で、引き続き同じ世帯に属している方のことです。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。