国民健康保険税の計算方法

ページ番号1007214  更新日 令和6年4月1日

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 令和6年度の国民健康保険税については、愛知県が市町村に示す標準保険料率を参考に下記のとおり改定を行いました。

 年間の国民健康保険税は、世帯ごとに算定され、医療給付費分と後期高齢者支援金等分、介護納付金分を合算した額を国民健康保険税として、世帯主の方に納付していただきます。
 医療給付費分と後期高齢者支援金等分は0歳から74歳までの方に、介護納付金分は介護第2号被保険者(40歳から64歳までの方)にかかる保険税です。
 最高限度額は、医療給付費分が65万円、後期高齢者支援金等分が22万円、介護納付金分が17万円で、その額を超えることはありません。

算定方法

  医療給付費分 後期高齢者支援金等分 介護納付金分
所得割 (前年の総所得金額等(※1) - 基礎控除等(※2)) × 6.91% (前年の総所得金額等(※1) - 基礎控除等(※2)) × 2.66% (前年の総所得金額等(※1) - 基礎控除等(※2)) × 2.31%
均等割

加入者数 × 29,600円

加入者数 × 11,500円 加入者数 × 11,800円
平等割

17,700円

【特定世帯(※3)】8,850円

【特定継続世帯(※4)】13,275円

6,600円

【特定世帯(※3)】3,300円

【特定継続世帯(※4)】4,950円

6,000円

※1 総所得金額等とは、以下の所得を合算した金額です。
  ・給与所得
  ・事業所得(営業や農業等)
  ・雑所得(公的年金等や先物取引、退職金など)(注1)
  ・不動産所得
  ・利子所得
  ・配当所得
  ・一時所得
  ・総合課税の長期譲渡所得
  ・総合課税の短期譲渡所得
  ・山林所得
  ・土地建物等による分離課税の長期・短期譲渡所得(特別控除後)
  ・上場株式等による配当所得(注2)
  ・上場株式等による譲渡所得(注2)
  (注1) 遺族年金や障害年金等の非課税年金は含まれません。
     退職金を年金としてお受け取りになる場合は、雑所得として国民健康保険税算定の
     対象となります。
  (注2) 課税方法の選択により、国民健康保険税の計算対象になる場合と計算対象外になる
     場合があります。

※2 基礎控除額とは、次の金額です。
   前年の合計所得金額が2,400万円以下の方 430,000円
   前年の合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の方 290,000円
   前年の合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の方 150,000円
※3 特定世帯とは、国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより単身世帯と
  なった世帯で、特定世帯となってから5年間、平等割の額が2分の1となります。
※4 特定継続世帯とは、特定世帯となってから5年が経過した世帯で、特定継続世帯となってから
  3年間、平等割の額が4分の3となります。

 

7月に保険税額を計算しなおします

 国民健康保険税の所得割額は前年の所得を基に計算しますが、前年の所得は6月中頃に確定となります。そのため、第1期(4月納期)、第2期(6月納期)分は前年度の国民健康保険税額の約6分の1ずつで計算(仮算定)した保険税額を4月に世帯主(納税義務者)の方に納税通知書でお知らせします。

 また、第3期分以降(8月納期分以降)は前年の所得を基に再計算して確定した保険税額(本算定)を7月に世帯主の方に納税通知書でお知らせします。この際、確定した年税額から仮算定分を差し引き、残りの税額を第3期以降の納期に振り分けます。

 

納期は年6回です

  仮算定 仮算定 本算定 本算定 本算定 本算定
期 別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
納 期   4月   6月   8月  10月  12月   2月

 

年度途中の計算は

 年度の途中での加入や、介護第2号被保険者になられた方の保険税は次のように計算し、原則として翌月にお知らせします。

年度途中で加入された方 届出の月日にかかわらず、加入しなければならない月から計算されます。(加入の届出が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくことになります。)

年度途中でやめられた方

保険税はやめた月の前月までで計算し、もし納め過ぎの保険税があればお返しします。
年度途中で40歳になる方の介護分

40歳になった月から介護分がかかり、その翌月から納めていただきます。

年度途中で65歳になる方の介護分 65歳になる月の前月までの介護分を納めていただきます。

※年齢の計算は誕生日の前日が満年齢の到達日になります。

 

納付した保険税は社会保険料控除の対象になります

 納付した保険税は、年末調整や確定申告などの所得申告のときに、社会保険料控除として所得から控除することができます。

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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