国民健康保険税の納付

ページ番号1006284  更新日 令和8年8月20日

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国民健康保険税の納税通知書について

 国民健康保険税の納税通知書は、毎年7月上旬に世帯主あてへ送付しています。納税通知書の送付は年1回のみですので、大切に保管してください。なお、年度途中で加入・脱退などがあった場合は、税額変更後の納税通知書を改めて送付します。

国民健康保険税の納付方法

 国民健康保険税の納付方法は、口座振替、納付書払い(現金または電子決済アプリや地方税お支払いサイトによる納付)、年金天引きによる納付があります。

普通徴収(口座振替・納付書払いなど)

 4月から3月までの12カ月分(年間税額)を8回に分けて、納付していただきます。

期別

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

納期

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

 納期限は月末です。なお、納期限が金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日が納期限になります。 

 口座振替の方

 納期限の日に自動で引き落としされます。口座振替の方法については、以下のページをご確認ください。

 納付書払いの方

 納税通知書に同封されている納付書で、納期限までに取扱金融機関、郵便局、市役所会計課、コンビニエンスストア等でお納めください(詳しくは納付書の裏面をご覧ください)。
 また、電子決済アプリや、「地方税お支払サイト」を利用したクレジットカードでの納付(別途システム利用料がかかります)も可能です。利用方法は以下のページをご覧ください。

特別徴収(年金天引き)

 4月から3月までの12カ月分(年間税額)を6回に分けて、年金から天引きします。

仮徴収

本徴収

4月

6月

8月

10月

12月

2月

 ※年度の途中(10月)で普通徴収から特別徴収に変更になる場合もあります。

 仮徴収(4・6・8月)

 前年度に続いて特別徴収される方は、前年度の2月と同額を、4・6・8月の年金から天引きします。
 4月から新たに特別徴収が開始される方は、前年度の年間税額をもとに算定した金額を、4・6・8月の年金から天引きします。

 本徴収(10・12・2月)

 7月に決定した年間税額から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて、10・12・2月の年金から天引きします。

 特別徴収になる世帯の条件

 加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、一定の条件に該当する場合は、自動的に特別徴収の対象になります。詳細は以下のページをご確認ください。

納税義務者は世帯主です

 国民健康保険税の納税義務者は、住民票上の世帯主です。世帯主がお勤め先の健康保険に加入していたり、後期高齢者医療被保険者であるなど、国民健康保険被保険者でない場合であっても、世帯内に国民健康保険被保険者がいれば、世帯主が納税義務者となります。これを擬制世帯主といいます。

 擬制世帯主の所得金額に対して保険税が賦課されることはありませんが、被保険者の所得に応じて適用される軽減割合を判定するときは、擬制世帯主の所得も含んで判定します。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。