令和8年度から国民健康保険税の普通徴収の納期が変わります

ページ番号1010564  更新日 令和7年11月18日

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国民健康保険税の現状について

現在本市では、国民健康保険税の普通徴収(納付書・口座振替での納付)の方には、前年中の所得が確定していない間については、前々年中の所得をもとにした暫定的な税額(仮算定)を4月に通知し、前年中の所得が確定した後、前年中の所得をもとにした税額(本算定)を7月に通知しております。

国民健康保険税の納期変更の内容について

普通徴収の方の保険税の計算方法をわかりやすくし、納期によって金額に大きな変動が生じないようにするため、従来の方法を見直し、仮算定を廃止して、本算定のみとします。これに伴い、納期を7月から翌年2月までの8期に変更し、年1回7月に納付についての通知書を送付いたします。あわせて、第2期以降の端数計算を1,000円単位から100円単位に変更します。

なお、特別徴収(年金からの天引き)の方については、納期の変更はありません。

納期変更のイメージ

〇令和7年度まで (納期:6回 ・ 納付開始月:4月)                      

4月 5月 6月 7月 8月 9月  10月 11月 12月 1月 2月 3月
 第1期          第2期          第3期          第4期          第5期          第6期 

      

仮算定期間  本算定期間

〇令和8年度から (納期:8回 ・ 納付開始月:7月)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
                      第1期   第2期   第3期   第4期   第5期   第6期   第7期   第8期      

仮算定を廃止

(納付はありません)

本算定期間

 


 

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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