国保加入者が交通事故などでけがをしたとき
第三者行為と健康保険
交通事故等の第三者(他人)の行為による怪我などにより、保険証(あま市国民健康保険被保険者証)を使って治療を受けた場合は、必ず届出をしてください。
第三者行為の場合、その費用は相手方が支払うべきものです。
ただし、保険証を使った場合、治療費の一部を保険者(愛知県及びあま市)が立て替えて支払うことになります。保険者は、国民健康保険法等の規定により損害賠償請求権を有しますので、後から相手方に対し、立て替えて支払った医療費を請求します。
届出がないと損害賠償請求権を行使できません。速やかな届出にご協力をお願いします。
交通事故にあった場合
まず警察へ
交通事故にあったら、すぐに警察に届出をします。(『交通事故証明書』が必要となるためです。)
→届出日を記録しておいてください。(『交通事故証明書』の取得可能時期の目安を把握するためです。)
次に市役所(保険医療課)へ届け出を
届出に必要な書類等(各種様式については、下記リンクからダウンロードできます。)
1. 第三者行為による傷病届
2. 事故発生状況報告書
3. 念書(兼同意書)
4. 委任状兼同意書
[福祉医療をご利用の方のみ]
5. 交通事故証明書(原本)
[交通事故の方のみ]
6. 人身事故証明書入手不能理由書
[交通事故で人身事故以外の証明しか得られない方、交通事故証明書にて交通事故に遭った事実を証明できない方]
7. 身分証明書
「交通事故」の届出には「損害保険会社等」に協力を依頼しましょう。
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」の締結により、損害保険会社等に書類の作成や提出の援助をしてもらえる場合があります。
届出の作成については、作成が困難だったり、時間を要す場合がありますので、届出への協力を依頼してみてください。
ダウンロードはこちらから
交通事故以外の場合(加害行為等)
届出書類は交通事故の場合に準じます。
まずは、保険医療課へご相談ください。
第三者行為の調査
第三者行為による被害届の提出がない場合や第三者行為と疑われる診療情報が得られた場合について、世帯主及び被保険者の方に調査書等を送付しています。
調査書の回答にご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険医療課
あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。