国民健康保険 よくある質問
質問国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について知りたい。
回答
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の場合は、特別徴収の対象となり、世帯主の年金から国民健康保険税が天引きされます。
ただし、次に該当する場合は特別徴収となりません。
(1) 天引き対象の年金(※)が年額18万円未満の場合
(2) 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、天引き対象の年金の2分の1を超える場合
(3) 世帯主が国民健康保険加入者ではない(社会保険や後期高齢者医療などに加入している)場合
(4) 世帯内の国民健康保険加入者に今年度75歳になる(後期高齢者医療に変わる)方がいる場合
※ 世帯主の方が受け取られる公的年金が対象となります。複数の年金を受給している場合、法律が定める優先順位により、いずれか1つの年金から特別徴収を行います。
■特別徴収の対象となる場合
年金受取月(偶数月)に保険税が天引きされます。なお、年金天引きの対象となる場合は、毎年2月に保険医療課からお知らせを送付します。手続きは不要です。
■特別徴収の対象とならない場合
普通徴収の対象となり、口座振替または納付書払いで保険税を納付していただきます。口座振替をご希望の場合は手続きが必要です。
特別徴収(年金天引き)、普通徴収(口座振替・納付書払い)のいずれの場合も、お支払いいただく保険税の総額は変わりません。税額については、毎年7月に送付される国民健康保険税納税通知書でご確認ください。
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