国民健康保険 よくある質問

ページ番号1001386  更新日 令和5年5月12日

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質問国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について知りたい。

回答

●対象となる年金  
 世帯主の方が受け取られる年金が対象となります。
 年金受取月(偶数月)に保険税が天引きされます。

●対象となる世帯
 次の(1)~(3)までのすべてに該当する世帯が対象となります。
(1) 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
(2) 世帯主(あま市国民健康保険の被保険者でない世帯主は除く)が4月1日現在であま市に住所を有し、年額18万円以上の年金を受け取っている。
(3) 国民健康保険税と介護保険料の1回あたりの年金天引きされる額の合計額が、1回の年金受給額の2分の1を超えない。
 ただし、上記(1)~(3)までのすべてに該当する世帯でも、世帯主がその年度中に75歳となり後期高齢者医療制度の被保険者に移行する場合は、年金天引きの対象にはなりません(申し出は不要です。)。

●年金天引きではなく口座振替を希望される場合
 口座振替によって保険税をお支払いいただく場合は、年金天引きの対象外となります。ご希望の場合は、保険証・通帳の届出印・口座番号が分かるもの(預金通帳など)をお持ちのうえ、収納課又は保険医療課で、お申し込みください。
(注)年金天引きと口座振替のどちらの場合も、お支払いいただく保険税の総額は変わりません。

●対象となる世帯へのお知らせ
 対象となる世帯には、保険医療課から年金天引きのお知らせをお届けします。
 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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