国民健康保険 よくある質問

ページ番号1001378  更新日 令和5年5月12日

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質問国民健康保険の加入者が入院した時の費用負担額を知りたい。

回答

○医療費のうち、決められた自己負担割合分を受診された方に窓口でご負担いただき、残りの分を国民健康保険が負担します。ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。
○また、在宅で継続して療養の必要な方が、医師の指示で訪問看護ステーションから訪問看護を受けた場合にも、保険診療の対象となります。
○病院で受診するときは、必ず国民健康被保険者証(保険証)を提示してください。(高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証もあわせて提示してください。)

■自己負担
○自己負担割合は、年齢などによって異なります。

・義務教育就学前:2割
・小学校入学後から70歳未満:3割
・70歳以上75歳未満:2割(現役並み所得者は3割)

■入院中の食費負担
○入院したときの食事代は、1食当たり次の標準負担額を自己負担します。

・一般の人:260円
・住民税非課税世帯・低所得II
  (90日までの入院):210円
  (過去12カ月で90日を超える入院):160円
・低所得I:100円

※住民税非課税世帯と低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保担当窓口で手続きしてください。

■入院費用の支払いが困難な場合はどうしたらいいのか
○「限度額適用認定証」等を病院の窓口で提示することで、窓口負担額の上限が、自己負担限度額(食事代・差額ベッド代等は含めません)までとなる制度があります。
 (ただし、未納保険税がある場合は利用できない場合があります。)

 「限度額適用認定証」に関しては、関連リンクをご参照ください。


≪申請先≫
保険医療課

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-3168 ファクス:052-443-2571
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