国民健康保険 よくある質問

ページ番号1001385  更新日 令和8年7月31日

印刷大きな文字で印刷

質問70歳以上の国民健康保険加入者の自己負担割合について知りたい。

回答

 国民健康保険加入者が70歳になると、保険診療を受けるときの自己負担割合が所得に応じて変わります。

■適用開始月
 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)

■自己負担割合
 ・現役並み所得者:3割
 ・一般/低所得者:2割
 ご自身の負担割合は、毎年7月(70歳到達の年は適用開始月の前月)に送付される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に記載しています。

■適用方法について
 マイナ保険証または資格確認書を医療機関窓口で提示することで、自己負担割合が適用されます。申請手続きは不要です。
 ※令和7年8月以降、高齢受給者証は廃止され、マイナ保険証または資格確認書と一体化しています。

 詳細は、関連リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療課

あま市七宝町沖之島深坪1番地
電話:052-444-1001(代表) ファクス:052-443-2571
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。